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201107【雇用】 希望者全員の65歳までの雇用確保についての提言が公表

厚生労働省の「今後の高年齢者雇用に関する研究会」は、平成25年度から老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢の65歳までの引上げが始まることから、「希望者全員の65歳までの雇用確保」が急務であるとした報告書をまとめ公表しました。

■報告書の概要
【基本的考え方】
<現状の課題>
◎少子高齢化の進展による労働力人口の減少が見込まれる中、経済社会の活力を維持し、より多くの人々が社会保障制度などの支え手となりその持続可能性を高めるため、高年齢者の知識や経験を経済社会の中で有効に活用することが必要。

◎現行の年金制度に基づく平成25年度からの老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢の引上げを目前に控える中、制度上、65歳まで希望者全員の雇用を確保することとなっていないため、無年金・無収入となる者が生じる可能性があり、雇用と年金との接続が課題。

<今後の高年齢者雇用対策の方向性>◎中長期的には、意欲と能力のある高年齢者が可能な限り社会の支え手として活躍できるよう、年齢にかかわりなく働ける「生涯現役社会」を実現する必要がある。

◎当面は、現行の年金制度の下で雇用と年金を確実に接続させるため、雇用される人の全てが少なくとも65歳まで働けるようにするとともに、特に、定年制の対象となる者について希望者全員の65歳までの雇用確保を確実に進めることが急務。

【施策の進め方(ポイント)】
<希望者全員の65歳までの雇用確保>
◎希望者全員の65歳までの雇用確保のための方策としては、
(1)法定定年年齢を65歳まで引き上げる方法あるいは、
(2)希望者全員についての65歳までの継続雇用を確保する方法を考えるべき。

◎(1)について、報酬比例部分の支給開始年齢の65歳への引上げ完了までには定年年齢が65歳に引き上げられるよう、引き続き議論することが必要。

◎(2)について、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る現行の基準制度は廃止すべき。また、雇用確保措置の確実な実施を図るため、未実施企業に対する企業名公表など指導のあり方を検討することが必要。

◎(1)(2)のいずれの方策をとる場合でも、賃金・人事処遇制度について、労使の話し合いにより適切な見直しを行うことが必要。

<生涯現役社会実現のための環境整備>
◎生涯現役社会実現のための環境整備として、以下のことを行っていくべきである。
(1)高齢期を見据えた職業能力開発及び健康管理の推進等
(2)高年齢者の多様な雇用・就業機会の確保
(3)女性の就労促進
(4)超高齢社会に適合した雇用法制及び社会保障制度の検討

 
詳しくは下記参照先をご覧ください。
 
参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001fz36.html

厚生労働省は、8月1日から雇用保険の「基本手当日額」を引き上げます。改正雇用保険法の施行に基づく措置で、毎月勤労統計調査の2010年度の平均給与額が前年度より約0.3%上昇したことから、この率に応じて引き上げられるものです。

 

■概要

雇用保険の「基本手当日額」が引き上げられるのは、平成18年以来5年ぶりのこととなります。雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配せずに再就職活動できるよう支給するものです。

 

「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいいます。また、給付日数は、離職理由や年齢などに応じて決められています。

 

今回の引上げは、基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の下限額の引上げなどを内容とする「改正雇用保険法」が8月1日に施行されること、また平成22年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月きまって支給する給与の平均額)が、平成21年度と比べて約0.3%上昇したことに伴うものです。

 

【変更内容】

(1)基本手当日額の最低額の引上げ

変更前

変更後(増加額)

1,600

1,864円(+264円)

(2)基本手当日額の最高額の引上げ

   基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。

年齢

変更前

変更後(増加額)

60歳以上65歳未満

6,543

6,777円(+234円)

45歳以上60歳未満

7,505

7,890円(+385円)

30歳以上45歳未満

6,825

7,170円(+345円)

30歳未満

6,145

6,455円(+310円)

詳しくは下記参照先をご覧ください。

 

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001havj.html

公共職業安定所では、雇用促進税制の適用を受けるために必要な手続きである「雇用促進計画」提出の受付を、8月1日から開始します。雇用促進税制は、企業が、前事業年度に比べ10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増加した場合、増加した従業員数に20万円を掛けた金額を、一定額を限度に税額控除できる新制度です。

 

■雇用促進税制の概要

Ⅰ.適用要件

・事業年度中に雇用保険一般被保険者の数を5人(中小企業は2人)以上、かつ、10%以上増加させること

・当事業年度及び前事業年度中に事業主都合による離職者がいないこと

・当事業年度における「支払給与額」が、前事業年度における支払給与額よりも、一定以上増加すること

・政令で定める事業の事業主であること

⇒風俗営業等以外の事業を営む事業主を対象とすることを検討中

 

Ⅱ.要件確認

法人企業が制度の適用を受けるための要件は、以下のとおりです。

(1)事業年度開始後2ヵ月以内に目標の雇用増加数等を記載した雇用促進計画を公共職業安定所に提出する

(注)平成23年度については、雇用促進計画の受付開始が8月1日となりました。

(2)事業年度終了後2ヵ月以内に公共職業安定所より雇用促進計画達成状況の確認を受ける

(3)その際交付される達成状況を確認した旨を記載した書類の写しを確定申告書に添付する

 

Ⅲ.措置内容

雇用増加人数1人当たり20万円の税額控除(当期の法人税額の10%(中小企業は20%)を限度)

 

Ⅳ.適用期限

法人:平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度

個人:平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間の各年

 

 

 

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001eqrr-att/2r9852000001eqy6.pdf

厚生労働省・中央最低賃金審議会から、平成23年度の地域別最低賃金額改定の目安が答申されました。都道府県を4つのランクに分け、Aランクは4円、B〜Dは各1円となっています。答申に示された考え方を踏まえた試算によると、本年度の目安が示した引き上げ額の全国加重平均は6円となり、目安どおり引き上げられると、時給は平均で736円となります。

 

■概要

東日本大震災の影響が全国に及んでいる状況から、今年度の目安については労使双方の意見の一致には至らず、公益委員会の見解として、以下の図に示した都道府県を4つのランクに区分した金額を地方最低賃金審議会に示すよう答申されました。

また、生活保護水準が最低賃金を上回っている9都道府県(北海道、宮城、埼玉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)については、その乖離額の解消は今後に持ち越されました。

ランク

都道府県

金額

千葉、東京、神奈川、愛知、大阪

4円

茨城、栃木、埼玉、富山、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島

1円

北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、山梨、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、香川、福岡

1円

青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

1円

詳しくは下記参照先をご覧ください。

 

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001kh45.html

厚生労働省の労使関係法研究会は、労働組合法上の労働者性の判断基準について初めて提示した報告書をまとめ公表しました。労働組合法上の労働者は、労働基準法等とは異なり、団体交渉上による保護を与える対象者という視点で検討すべきだと指摘したうえで、(1)事業組織への組み入れ、(2)契約内容の一方的・定型的決定、(3)報酬の労務対価性を基本的判断要素と整理し、他に「補充的」「消極的」の2つの「判断要素」を加え総合的に判断すべきだとしています。

 

■判断基準提示の背景

労働組合法は、労働者と使用者とが対等の立場に立って交渉することを実現すべく、労働組合の結成を擁護し、労働協約の締結のための団体交渉を助成することを目的としています。

 

しかし、業務委託・独立自営業といった働き方をする人が加入する労働組合が、契約先に対して団体交渉を求めたところ、労働者ではないとして団体交渉を拒否され、紛争に至る事例が生じています。

 

労働組合法で定義される「労働者」に該当するか否かについて判断が困難な事例が多い中で、確立した判断基準が存在しなかったこともあり、このような紛争を取り扱った労働委員会の命令と裁判所の判決で異なる結論が示され、法的安定性の点から問題となっていました。

 

そこで、労使関係法研究会において、労働組合法の趣旨・目的、制定時の立法者意思、学説、労働委員会命令・裁判例等を踏まえ、労働者性の判断基準を報告書として提示したものです。

 

■判断基準について

具体的には、以下の判断要素を用いて総合的に判断すべきものとしています。

(1)基本的判断要素

◎事業組織への組み入れ

労務供給者が相手方の業務の遂行に不可欠ないし枢要な労働力として組織内に確保されているか。

◎契約内容の一方的・定型的決定

契約の締結の態様から、労働条件や提供する労務の内容を相手方が一方的・定型的に決定しているか。

◎報酬の労務対価性

労務供給者の報酬が労務供給に対する対価またはそれに類するものとしての性格を有するか。

 

(2)補充的判断要素

◎業務の依頼に応ずべき関係

労務供給者が相手方からの個々の業務の依頼に対して、基本的に応ずべき関係にあるか。

◎広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束

労務供給者が、相手方の指揮監督の下に労務の供給を行っていると広い意味で解することができるか、労務の提供にあたり日時や場所について一定の拘束を受けているか。

 

(3)消極的判断要素

◎顕著な事業者性

労務供給者が、恒常的に自己の才覚で利得する機会を有し自らリスクを引き受けて事業を行う者と見られるか。

 

 

詳しくは下記参照先をご覧ください。

 

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001juuf.html

特定求職者(雇用保険の失業等給付を受給できない求職者で、かつ、職業訓練その他の就職支援を行う必要があると認める者)に対し、職業訓練の実施、職業訓練を受けることを容易にするための給付金の支給、その他就職に関する新しい支援制度が、10月1日からスタートします。

 

■求職者支援制度とは?

(1)「求職者支援訓練」または「公共職業訓練」の受講が可能。

※受講料は無料ですが、テキスト代等は自己負担となります。

 

(2)訓練期間中及び訓練終了後も、ハローワークが積極的な就職支援を実施。

※「就職支援計画」に基づき、ハローワークでの定期的な職業相談・求職活動の支援を受けられる。

 

(3)一定の要件を満たす求職者に「職業訓練受講給付金」が支給されます。

※訓練期間中、安心して訓練を受けるために給付されるものです。

 

(4)平成23 年10 月1 日以降に開講する訓練の受講者が対象となります。

 

 

■主な制度対象者は?

雇用保険に加入できなかった人、雇用保険受給中に再就職できないまま支給終了した人、雇用保険の加入期間が足りずに雇用保険を受けられない人、自営廃業者の人、学卒未就職者の人などが、当該制度の対象者となります。そして、このような人を含め、求職者支援制度の支援対象者を「特定求職者」といいます。

 

 

■職業訓練受講給付金の概要

ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練等を受講する人が、一定の要件を満たす場合に支給されます(原則として最長1年)。

 

◎支給額

職業訓練受講手当:月額10万円

交通費:訓練受講場所への経路に応じた所定の額

 

◎支給対象者

以下の全てに該当する人が対象となります。

①雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない人

②本人収入が月8 万円以下の人

③世帯(※注1)全体の収入が月25万円以下(年300万円以下)の人

④世帯(※注1)全体の金融資産が300万円以下の人

⑤現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない人

⑥全ての訓練実施日に出席する人(止むを得ない理由がある場合は8割以上の出席)

⑦訓練期間中〜訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける人

⑧同世帯(※注1)の人で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない人

⑨既にこの給付金を受給したことがある(※注2)場合は、前回の受給から6年以上経過している人(※注3)

 

(※注1)同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当します。

(※注2)緊急人材育成支援事業の「訓練・生活支援給付金」は該当しません。

(※注3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は、6年以内でも対象となることがあります。

 

<注意>

求職者支援制度は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。このため、一度でも訓練を欠席したり(止むを得ない理由を除く)、ハローワークの就職支援を拒否すると、給付金が不支給となるばかりではなく、これを繰り返すと訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令等の対象となりますので注意が必要です。

 

なお、当該制度に関する詳しい情報等は、以下の政府機関等のホームページ等でご確認ください。

・求職者支援訓練等の訓練コース情報

⇒独立行政法人雇用・能力開発機構ホームページ[URL:]http://www.ehdo.go.jp/

ただし、10月1日、独立行政法人雇用・能力開発機構は廃止され、業務は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等に移管されます。

 

・ハローワークの所在地情報

⇒厚生労働省ホームページ[]http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

 

詳しくは下記参照先をご覧ください。

 

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kyushokusha_shien/index.html

政府は、平成23年度分の子ども手当支給について、当初案を一度撤回し与野党協議の上、改めて国会へ提出し8月26日可決成立しました。今回成立した法律は、平成24年度からの恒久的な子どものための金銭の給付制度に円滑に移行するための過渡的措置といえます。

 

■概要

(1)支給額等

支給対象者の年齢区分

支給額(月額)

3歳未満の子ども

1万5千円

3歳以上小学校終了前(第1子、2子)

1万円

3歳以上小学校終了前(第3子以降)

1万5千円

中学生

1万円

支給期間平成23年10月分〜平成24年3月分

支払月 :平成24年2月、6月

・支給等の事務は、市区町村(公務員は所属庁)

(2)費用負担

児童手当分を児童手当法の規定に基づき、国、地方、事業主が費用を負担し、それ以外の費用については、全額を国庫が負担(公務員については所属庁が負担)。

 

(3)その他

・子どもに対しても国内居住要件を設ける(留学中の場合等を除く)。

・児童養護施設に入所している子ども等についても、施設の設置者等に支給する形で手当を支給。

・未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様(監護・生計同一)の要件で手当を支給(父母等が国外居住の場合でも支給可能)。

・監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者に支給(離婚協議中別居の場合に支給可能、単身赴任の場合を除く)。

・保育料を手当から直接徴収できるようにする。学校給食費等については、本人同意により手当から納付することができる仕組みとする。

・地域の実情に応じた子育て支援サービスを拡充するための交付金を設ける。

 

(4)検討事項

・政府は、平成24年度以降の恒久的な子どものための金銭の給付の制度について、この法律に規定する子ども手当の手当額等を基に、児童手当法に所要の改正を行なうことを基本として、法制上の措置を講ずるものとする。その際、地方自治法に規定する全国的連合組織の代表者その他関係者と十分に協議を行い、これらの者の理解を得るよう努めるものとする。

・法制上の措置を講ずるに当たっては、所得制限について、その基準について検討を加えた上で、平成24年6月分以降の給付から適用することとし、併せて当該制限を受ける者に対する税制上又は財政上の措置等について検討を加え、所要の措置を講ずるものとする。

 

(5)施行日

平成23年10月1日

 

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/177.html

労働者が充実した職業生活と家庭生活を営むことのできる環境づくりを進めることが重要な課題となって折から、厚生労働省では、従業員の仕事と子育ての両立支援のために、従業員の子どもを預かる保育施設の設置・運営・増築や保育遊具等の購入を行う事業主・事業主団体に対して、その費用の一部を助成する制度を設けています。

 

◎助成金を受給するためには

・雇用保険の適用事業の事業主または事業主団体であること。

・育児・介護休業法に規定する育児休業、所定外労働の制限及び所定労働時間の短縮措置について、労働協約または就業規則に定め、実施していること。

・次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について、策定・届出、公表及び労働者への周知を行っていること。

 

※本助成金は予算の範囲内で支給されるもので、申請しても支給されない場合がありますので注意が必要です。

◎設置費(事業所内保育施設を設置した場合) 

(ア)新築、(イ)購入、(ウ)既存の所有建物の増改築、(エ)購入した既存建物の増改築、(オ)賃借した建物の増改築に要した費用

※施設の規模は、乳幼児の定員が10 人以上、1 人当たりの面積が原則として7 ㎡であることが必要。

 

◎増築費(定員増等に伴う増築又は建替えを行い、運営を再開した場合)

(1)5人以上の定員増かつ35 ㎡以上の面積増となる増築または利用定員2人以上かつ面積3.96 ㎡以上(1人当たり1.98 ㎡以上)の安静室の増築(安静室の増築については総面積の増加は要件ではありません)に要した費用

※(1)の増築施設は、増築前後ともに当該助成金の支給要件を満たしていることが必要。

 

(2)5人以上の定員増かつ35 ㎡以上の面積増となる建替えに要した費用

※(2)の建替え施設は、建替え前後ともに当該助成金の支給要件を満たしていることが必要。

  また、「建替え」とは、既存の事業所内保育施設と同じ事業所の従業員を利用者として、新たに事業所内保育施設を設置し、既存の事業所内保育施設の用途を廃止することをいいます。

 

(3)当該助成金の支給要件を満たさない施設を、新たに同要件を満たす施設にする増築又は建替えに要した費用

 

◎運営費(事業所内保育施設の運営を開始した場合)

(1)事業所内保育施設に配置された専任の保育士または看護師の人件費(給料、諸手当、労働社会保険料等)。運営を別企業に委託している場合は、その委託料のうち専任の保育士または看護師の人件費

※専任の看護師は、体調不調児対応型運営の場合に限る。

※労働社会保険料には、雇用保険料、社会保険料、厚生年金保険料及び厚生年金基金を含み、児童手当拠出金、一般拠出金、退職金積立金は含みません

 

(2)事業所内保育施設が賃貸借施設である場合はその借料

※敷金、礼金、管理費、駐車場代及び土地の借地料は除きます。

 

◎保育遊具等購入費(事業所内保育施設の保育遊具等を購入した場合)

以下の遊具等購入に要した費用

(1)保育室において使用する室内遊具(積木、とび箱等)

 

(2)保育活動に必要な備品(お散歩カー、ピクニックテーブル、椅子、オルガン等の楽器、DVD プレーヤー、ミニシアター等)の視聴覚教材、調理用器具等を含む。)

 

(3)園庭に設置する固定遊具(ブランコ、シーソー、すべり台等)

※設置費又は増築費の支給申請と同時に申請を行う場合のみに受給することが可能。

※乳幼児の安全に配慮したものとする必要があります。

 

 

◎助成限度額

 

助成率等

助成限度額(運営費は1年間の限度額)

設置費

【大企業】1/2

【中小企業】2/3

2,300万円

増築費

1/2

増築

1,150万円

※5人以上の定員増を伴う増築、体調不調児のための安静室等の整備、支給要件を満たさない施設を満たす施設にするための増築

1/2 ×

(増加する定員)/(建替え後の施設の定員

建替え

2,300万円

※5人以上の定員増を伴う建替え

1/2

建替え

2,300万円

※支給要件を満たさない施設を満たす施設にするための建替え

運営費

1 〜 5 年目

【大企業】1/2

【中小企業】2/3

 

6 〜 10 年目

1/3

運 営

形 態

現員

(現員が定員を超える場合は定員)

1 〜 5 年目

6 〜 10 年目

通常型

15 人未満

379万2千円

252万8千円

15 〜 20 人未満

540万円

360万円

20 人以上

699万6千円

466万4千円

時 間

延長型

15 人未満

505万2千円

336万8千円

15 〜 20 人未満

729万円

486万円

20 人以上

951万6千円

634万4千円

深 夜

延長型

15 人未満

533万2千円

355万7千円

15 〜 20 人未満

778万円

518万9千円

20 人以上

1,014万6千円

676万4千円

体調不調児対応型

上記それぞれの型の運営に係る額+165 万円

上記それぞれの型の運営に係る額+110 万円

保育遊具

等購入費

購入に要した額から10 万円を控除した額

40万円

※1品の単価が1万円以上(セット販売を含む)、総額20万円以上の場合に限ります。

※助成金の対象となる費用は、上記のそれぞれについて、事業所内保育施設に係る部分に限ります。

※助成金の対象となる施設は、それぞれ1事業主または事業主団体につき1施設に限ります。

※運営期間が1年に満たない場合は、上表の額を月割・日割した額が助成限度額となります。

※時間延長型及び深夜延長型の助成限度額は、延長時間数または深夜時間数により上表の額より低くなる場合があります。

 

 

詳しくは下記参照先をご覧ください。

 

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/02.html

本年2月から厚労省では、パートタイム労働をめぐる実態と課題を整理するとともに、今後のパートタイム労働対策について見当を重ね、この程、その報告書がまとめられました。これは、平成20年4月に「改正パートタイム労働法」の施行に際し、3年経過後に施行状況を踏まえ見直しを行うとされていたことによるものです。

 

■報告書の概要

報告書では、パートタイム労働者と通常の労働者との均衡待遇の確保を一層促進していくとともに、均等待遇を目指し、パートタイム労働者の能力を有効に発揮できる社会の実現に向けた今後の対策の在り方についての議論をまとめています。

  具体的には、パートタイム労働者の雇用管理の改善をより一層進めるため、通常の労働者との間の待遇の異同、待遇に関する納得性の向上、教育訓練の実施、通常の労働者への転換の推進などについての課題を分析し、考えられる論点を整理したものとなっています。

 

◎検討に際しての基本的考え方

(1)パートタイム労働者の公正な待遇の確保

パートタイム労働者は増加する一方、通常の労働者との間に待遇の格差が生じているが、両者の間で、職務、働き方や待遇の決定方法が異なることが一つの理由と考えられる。このような日本の雇用システムの特徴を踏まえながらも、パートタイム労働者についても働き・貢献に見合った公正な待遇を実現するため、平成20年4月から改正パートタイム労働法が施行されている。しかしながら、通常の労働者とパートタイム労働者の間に依然として待遇の格差が存在する中で、パートタイム労働者も含めて労働者の働き・貢献に見合った公正な待遇をより一層確保していくことは、社会の公正という観点から、極めて重要である。

 

(2)パートタイム労働者が能力を発揮する社会

人口減少社会を迎えようとしており、今後、ますます労働力供給が制約される日本では、「全員参加型社会」の実現に向け、若者、女性、高齢者、障害者をはじめ就労を希望する者の支援を進めることが重要な課題となっている。一方、短時間労働は、様々な事情により就業時間に制約のある者が従事しやすい働き方として、また、ワーク・ライフ・バランスを実現しやすい働き方として、位置付けることができる。したがって、パートタイム労働者が能力を十分に発揮できるような条件を整備しつつ、その積極的な活用をしていくことは、女性や高齢者の就業拡大にもつながることが期待される。その条件整備として、パートタイム労働者の均衡待遇の確保を一層促進していくとともに、均等待遇を目指していくことが必要である。

 

(3)パートタイム労働者の多様な就業実態や企業の雇用管理制度等を踏まえた対応

今後のパートタイム労働対策の在り方については、パートタイム労働者や通常の労働者の多様な就業実態や、企業の雇用管理の多様な実態を踏まえ、きめ細かく対応できる方策を検討する必要がある。

◎パートタイム労働の課題

(1)通常の労働者との間の待遇の異同

ア.差別的取扱いの禁止(第8条)

3要件に該当するパートタイム労働者は、実態調査によると、調査対象パートタイム労働者の0.1%となっているが、今後、第8条の規定を活用してパートタイム労働者の雇用管理の改善を進める余地は小さい状況となっている。日本の雇用慣行の下、3要件がパートタイム労働者の均等待遇の確保を図る手段として合理性を有しているか、単に企業のネガティブ・チェックリストとして機能しているのではないか、また、あらゆる待遇につき一律に3要件が不可欠となるのかなどの点を含め、その在り方について検討する必要があると考えられる。

イ.均衡待遇の確保(第9条)

賃金に対する不満・不安を持つパートタイム労働者も多く、パートタイム労働者の待遇改善に対するニーズは高いと考えられ、同時に、都道府県労働局雇用均等室による是正指導も一定程度実施していることから、より一層の待遇改善を推進する方策について検討する必要があると考えられる。

 

(2)待遇に関する納得性の向上(第13条)

パートタイム労働者が、事業主に対し説明を求める潜在的なニーズは一定程度あると考えられるが、実際には、事業主に説明を求めることが必ずしも容易でない状況がうかがえる。このため、「パートタイム労働者からの求め」という要件が必要であるかどうかも含めて、パートタイム労働者の納得性をより一層向上させる方策を検討する必要があると考えられる。

 

(3)教育訓練(第10条)

パートタイム労働者が従事する職務に必要な導入訓練は、事業所で一定程度実施されている一方、キャリア形成のための教育訓練については、必ずしも十分に行われていない。このため、教育訓練を通じてパートタイム労働者のキャリア形成を促進していくための方策を検討する必要があると考えられる。

 

(4)通常の労働者への転換の推進(第12条)

通常の労働者への転換推進措置を実施している事業所は約半数となっていること等から、その更なる推進が必要であると考えられるとともに、雇用の安定を志向する一方で、様々な事情により、勤務時間や日数が柔軟な働き方を自ら選択しているパートタイム労働者のニーズに応える方策があるかどうかについて検討する必要があると考えられる。

 

(5)パートタイム労働法の実効性の確保(第16条、第21条、第22条)

パートタイム労働法の実効性をより一層確保するため、紛争解決援助の在り方等について検討する必要がある。

 

(6)その他(税制、社会保険制度等関連制度)

就業調整を行っているパートタイム労働者は4人に1人いるが、就業調整は、パートタイム労働者の職業能力の発揮や待遇の改善を阻害していると考えられる。

 

 

詳しくは下記参照先をご覧ください。

 

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001on6w.html

厚生労働省では、従業員が仕事と家庭を両立できるよう職場環境の整備に取り組む事業主のための助成金を再編しました。これまでの両立支援レベルアップ助成金のうち、育児・介護費用等補助コース及び職場風土改革コースは廃止されました。ただし、育児・介護費用等補助コースについては、経過措置で平成23年度のみ支給されます。

 

■両立支援助成金

(1)事業所内保育施設設置・運営等支援助成金

事業所内に従業員のための保育施設の設置、運営、増築、建て替え及び保育遊具等を購入した事業主または事業主団体に、その費用の一部が支給されるものです。

【助成金額】設置、運営などの費用の3分の1〜全額

 

(2)子育て期短時間勤務支援助成金

小学校3年生までの子どもを養育する従業員が利用できる短時間勤務制度を、労働協約または就業規則に定め、従業員にこの制度を利用させた事業主に支給されるものです。

【助成金額】支給対象労働者1人当たり10万円〜70万円

 

■中小企業両立支援助成金

(1)代替要員確保コース

育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、休業取得者を元の職場などに復帰させた中小企業事業主(常時雇用する労働者が300人以下)に支給されるものです。

【助成金額】支給対象労働者1人当たり15万円

 

(2)休業中能力アップコース

育児・介護休業取得者がスムーズに職場復帰できるよう、能力開発のための職場復帰プログラムを実施した中小企業事業主など(常時雇用する労働者が300人以下の事業主または主として300人以下の事業主により構成される事業主団体)に支給されるものです。

【助成金額】支給対象労働者1人当たり最大21万円

 

(3)継続就業支援コース

平成23年10月1日以降、初めて育児休業を終えた従業員が出た中小企業事業主(常時雇用する労働者が100人以下)で、休業取得者を元の職場などに復帰させ、1年以上継続して雇用し、育児休業制度など従業員の仕事と家庭の両立を支援するための制度について研修などを実施する場合に支給します。

【助成金額】支給対象労働者1人目・・・40万円、2〜5人目・・・15万円

 

(4)中小企業子育て支援助成金

平成18年4月1日以降、初めて育児休業を取得した従業員が出た中小企業事業主(常時雇用する労働者が100人以下)で、6カ月以上育児休業を取得した従業員を休業終了後1年以上継続雇用した事業主に支給します。

(平成23年9月30日までに育児休業を終了した人まで支給対象)

【助成金額】支給対象労働者1人目・・・70万円、2〜5人目・・・50万円

 

 

詳しくは下記参照先をご覧ください。

 

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/02.html

年末調整は、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月(日)の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続です。この程、国税庁から平成23年分年末調整の仕方について公表されました。

 

■昨年から変わった点とは?

 

1.扶養控除の見直しが行われました

(1)年齢16歳未満の扶養親族(以下、「年少扶養親族」という)に対する扶養控除が廃止されました。

これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族(以下「控除対象扶養親族」という)とすることとされました。

 

(2)年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とすることとされました。

これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。

 

(3)源泉徴収税額表においては控除対象配偶者、控除対象扶養親族の人数など(扶養親族等の数)に応じて税額を算出することとされました。

(注)「扶養親族」とは、居住者と生計を一にする次の人(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます)で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。

(ア)配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)

(イ)児童福祉法の規定により養育を委託されたいわゆる里子

(ウ)老人福祉法の規定により養護を委託されたいわゆる養護老人

 

2.同居特別障害者加算の特例措置が改組されました

(1)年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が同居特別障害者である場合に配偶者控除又は扶養控除の額に35万円を加算する措置は、同居特別障害者に対する障害者控除の額を1人につき75万円(特別障害者である場合の障害者控除額40万円に35万円を加算した額)とする制度に改められました。

 

(2)給料や賞与に対する源泉徴収税額は、年少扶養親族が障害者(特別障害者を含みます)又は同居特別障害者に該当するときは、従前どおり、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加えて計算します。

(注)「同居特別障害者」とは、控除対象配偶者又は扶養親族のうち特別障害者に該当する人で、居住者、居住者の配偶者又は居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人をいいます。

区      分

控除額

配偶者控除

一般の控除対象配偶者

380,000円

老人控除対象配偶者

480,000円

扶養控除

一般の控除対象扶養親族(※)

380,000円

特定扶養親族(※)

630,000円

老人扶養親族

同居老親等以外の者

480,000円

同居老親等

580,000円

障害者控除(注2)

一般の障害者

270,000円

特別障害者

400,000円

同居特別障害者(※)

750,000円

(注)1 上記表中(※)印を付した箇所が改正された項目です。

    2 障害者控除は扶養親族が年少扶養親族である場合においても適用されます。

 

3.給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例について、所要の経過措置を講じた上で、平成22 年12 月31 日をもって廃止

 

(1)給与所得者等が自己の居住の用に供する住宅等の取得に関して、その使用者等から受ける次の経済的利益等で、平成22年12月31日までの間に係るものについては、使用人である地位に基づいて通常受ける経済的利益等の水準を著しく超える部分を除き、所得税が課されないこととされています。

(ア)住宅等の取得に要する資金に充てるために、使用者から使用人である地位に基づいて無利息又は低い金利により資金を借り受けた場合の経済的利益

(イ)住宅等の取得資金を金融機関等から借り受けている場合の利子の支払に充てるために、その利子の全部又は一部に相当する金額を、使用者から使用人である地位に基づいて支払を受けた場合の利子補給金

(ウ)勤労者財産形成促進法に基づき、使用者や事業主団体が講ずる負担軽減措置等により受ける経済的利益や補給金

 

(2)改正により、本特例については平成22年12月31日をもって廃止されました。

なお、同日以前に使用者等から住宅資金の貸付け等を受けている人に対しては、引き続き本特例を適用するための所要の経過措置が講じられました。

 

詳しくは下記参照先をご覧ください。

 

参照ホームページ[国税庁]

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/01.htm

厚生労働省は、長時間労働や、これに伴う問題の解消を図るため、11月を「労働時間適正化キャンペーン」月間として、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布による周知啓発などの取り組みを集中的に実施します。

 

■労働時間適正化キャンペーンの概要

労働時間の現状を見ると、依然として長時間労働の実態が見られることから改善が必要な状況にあります。長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するためには、使用者のみならず労働者や労働組合、産業保健スタッフなど、すべての関係者の理解を得て、労使が一体となった取り組みが行われることが重要です。

 

(ア)30歳代男性で、週60時間以上働く労働者の割合は18.7%であるなど、長時間労働の実態が見られる。(平成22年総務省「労働力調査」)

 

(イ)脳・心臓疾患に関する事案で、平成22年度に労災補償の支給決定がなされた件数は285件に上るなど、過重労働による健康障害が多数発生している。(平成23年厚生労働省発表)

 

(ウ)労働基準監督署による賃金不払残業の是正指導事案が多くみられる。(平成23年厚生労働省発表)

 

このため厚生労働省では、本年度も11月に「労働時間適正化キャンペーン」を実施し、長時間労働の抑制など労働時間の適正化に向け、労使の主体的な取り組みを促すとともに、重点監督などを実施します。

 

◎今回のキャンペーンで重点的に取り組みを行う事項は、次の3点からなります。

 

(1) 時間外労働協定の適正化などによる時間外・休日労働の削減

(2) 長時間労働者への医師による面接指導など、労働者の健康管理に関する措置の徹底

(3) 労働時間の適正な把握の徹底

 

また、キャンペーンに合わせて新たに開設される「労働基準関係情報メール窓口」で、職場の労働時間に関する情報が受け付けられます。

 

◎職場の労働時間に関する情報受付期間

11月1日(火)〜11月30日(水)

※12月1日以降も「労働基準関係情報メール窓口」を利用可能となる見込みです。

 

 

詳しくは下記参照先をご覧ください。

 

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001rzhf.html

厚生労働省の精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会は、精神障害の労災認定の迅速化に向けた分かりやすい「ストレス」の例示や、セクハラやいじめ等が発病前おおむね6カ月(評価期間)以前から続いている場合には、開始時からの行為を一体として評価するなどを内容とした報告書を公開しました。

 ■検討の背景

・精神障害の労災請求件数は、近年大幅に増加(平成10年度:42件 → 平成22年度:1181件)

・事案の審査には平均8.6カ月を要し、また、多くの事務量が費やされ一層の効率化が必要

・厚生労働省の自殺・うつ病等への対策(平成22年5月プロジェクトチーム報告書)でも、労災認定手続の迅速化に言及

・セクシュアルハラスメント事案特有の事情への対応が必要

・平成22年10月から、医学及び法学の専門家による専門検討会を開催し、審査の迅速化や効率化を図るための労災認定の在り方を検討

・「セクシュアルハラスメント事案に係る分科会」を平成23年2月から開催し分科会報告を取りまとめ

■報告内容のポイント

業務による心理的負荷(ストレス)の評価基準の改善

◎心理的負荷の強さを判断するための新たな評価表を提示

・「出来事」と「出来事後の状況」を一括して評価

・認定対象となる強い心理的負荷と認められる出来事の具体例を記載

(倒産を招きかねないなど会社の経営に影響する重大な仕事上のミスをし、事後対応にも当たったなど)

・長時間労働を伴っている場合の認定方法を記載

(転勤して新たな業務に従事し、その後月100時間程度の時間外労働を行った場合は「強」 など)

◎出来事が複数発生している場合の評価方法の明示

◎評価期間(6か月)の例外として、セクシュアルハラスメントやいじめが長期間継続する場合を記載

◎既に発病していた業務外の精神障害が、業務による出来事により悪化した場合の認定要件の明示

 

審査方法等の改善

◎精神科医の専門部会による合議を、特定の事案に限定(全件協議 → 判断が難しい事案のみ協議)

◎業務以外の心理的負荷、個体側要因の調査を簡略化(請求人の負担軽減)

◎セクシュアルハラスメント事案に関する職員への研修と専門知識を持つ者等の育成・配置

 

※セクシュアルハラスメント事案に係る分科会報告書の概要

◎検討会の目的等

・セクシュアルハラスメント事案については、その性質から、被害者の労災請求や労働基準監督署での事実関係の調査が困難となる場合が多いなどの、他と異なる特有の事情がある。

・「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の下、平成23年2月から「セクシュアルハラスメント事案に係る分科会」を開催。上記の特有の事情を踏まえた精神障害の労災認定の基準やその運用の在り方について検討結果を取りまとめ、専門検討会に報告。

◎検討結果

認定の基準について

・セクシュアルハラスメントの心理的負荷を「強」と評価する要素(行為の態様やその反復継続の程度等)を

具体的に提示

<胸や腰への身体接触を含み、継続して行われた事案>

<発言が継続し、会社が把握していても対応・改善されなかった事案等>

・強姦等は、それだけで心理的負荷が「強」となることを明示

・行為が発病前おおむね6カ月(評価期間)以前から続いている場合は、開始時からの行為を一体として評価

・いじめ・嫌がらせを伴う場合、心理的負荷をより強いものに修正

・その他留意事項の明示

<行為者に迎合するメール等をもって被害者の同意があると安易に判断しない>

<行為者と被害者の立場(正規・非正規等)を考慮する等>

・心理的負荷評価表での分類を、「対人関係のトラブル」から独立させることも検討

 

運用について

・わかりやすいパンフレットの作成、関係機関への配布

・被害者の心情を十分に考慮した懇切丁寧な窓口対応、職員への研修と専門知識を有する者の育成・配置

・関係者からの聴取等の調査に当たり、プライバシー保護、被害者の負担軽減等に留意

 

 詳しくは下記参照先をご覧ください。

 

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001u5d4.html

健康、環境分野および関連するものづくり分野の事業主が、成長分野等以外の産業から労働者を、平成23年10月31日以降に移籍により受け入れ、その労働者に職業訓練を行った場合は、労働者に仕事をさせながら訓練を行うOJTも助成対象とする緩和措置が講じられました。

 

■概要

成長分野等人材育成支援事業(※1)を拡充し、健康、環境分野および関連するものづくり分野(以下、成長分野等)の事業主が、成長分野等以外の産業から労働者を移籍(※2)により受け入れ、その労働者に職業訓練を行なう場合は、労働者に仕事をさせながら訓練を行なうOJT(On the Job Training)も助成対象となります。

 

(※1)健康、環境分野および関連するものづくり分野において、期間の定めのない従業員を雇い入れ、または他の分野から配置転換し、Off-JT(Off the Job Training:通常業務を離れて行なう職業訓練)を実施した事業主に対して、訓練費用の助成を行なう制度。

(※2)移籍とは、移籍元事業主との労働契約関係を終了させて、これを完全に移籍先事業主に移行させること。移籍については、移籍元事業主と労働者の間で個別的同意が必要。

 

◎支給対象事業主の主な要件

1.雇用保険の適用事業主であること

2.成長分野等の事業を行なう事業主であること

3.次の(1)〜(5)のいずれにも該当する労働者を、平成23年10月31日以降に移籍により雇用保険被保険者として新規に雇い入れ、Off-JTのみ、またはOff-JTとOJTを組み合わせた職業訓練を行なう事業主であること

(1)成長分野等以外の事業を行なう移籍元事業主において1年以上雇用保険被保険者として雇用されていた労働者であること。

(2)移籍元事業主における離職日より前に移籍元事業主との間に移籍の同意がある労働者であること。

(3)移籍元事業主における離職日の翌日から起算して3か月以内に移籍先事業主に雇い入れられた労働者であること

(4)移籍先事業主における雇入れ日の前日から起算して3年前の日から雇入れ日の前日までの間のいずれかの日において、移籍先事業主において雇用保険被保険者として就労したことがないこと。

(5)以下のア〜ウいずれかに該当する場合その他の資本的、経済的、組織的関連性等からみて独立性を認めることが適当でないと判断される事業主間で行なわれる移籍により雇い入れられた者でないこと

ア.他の事業主の総株主または総社員の議決権の過半数を有する事業主を親会社、他の事業主を子会社とする場合における、親会社または子会社であること

イ.ア以外で総株主または総社員の議決権の保有状況等からみて、密接な関係にあると認められる事業主であること

ウ.取締役会の構成員について、代表取締役が同一人物であること、または取締役を兼務しているものがいずれかの取締役会の過半数を占めていること

4.対象労働者の移籍について、移籍元事業主と合意が成立している事業主であること

 

◎支給額

1.Off-JTについては、事業主が負担した訓練費用

2. OJTについては、対象労働者1人につき1時間当たり600円を助成。

職業訓練1コース当たりの上限は合計20万円(※)、1人当たり3コースまで助成対象。

※大学院をOff-JTで利用した場合には、50万円を上限。

 

◎支給対象となる職業訓練計画・職業訓練コース

職業訓練コースとは、訓練目標ごとに設定される一連のカリキュラムのことです。奨励金の支給を受けるには、1つ以上のコースから成る職業訓練計画を作成する必要があります。職業訓練計画は、以下の要件を満たすことが必要です。

 

1.成長分野等の業務に関する訓練であること

2.1コースの訓練時間が10時間以上であること

(助成対象の上限は、対象労働者1人当たり3コース)

3.職業訓練計画の実施期間が、原則1年であること

(ただし、必要な時間数が確保される場合には、6カ月以上)

 

●OJTによる職業訓練を行なう場合、以下の要件を満たすことが必要です。

(1)対象労働者の職業訓練計画全体を通じて少なくとも1コースにはOff-JTによる訓練が含まれていること

(2)専門的な知識、技能を有する指導員・講師により行われるものであること

(3)OJTによる職業訓練の時間数が、訓練計画全体の総時間数の9割以下であること

●対象労働者に訓練コースの総訓練時間の8割以上を受講させることが必要です。

 

 詳しくは下記参照先をご覧ください。

 

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001tcvz.html

厚生労働大臣は、12月5日、労働政策審議会に対し、労災保険率を現行より平均で0.6/1,000引き下げることなどを盛り込んだ省令案要綱を諮問しました。労災保険料を算出するための労災保険率は、厚生労働大臣が55の業種ごとに定め、過去3年間の災害発生率などを基に原則3年ごとに改定しています。改正案が承認されると、平成24年4月1日から施行となります。

 

■改正案の概要

◎ポイント1:労災保険率を、平均で0.6/1,000 引下げ

・労災保険率を、平成24 年4月1日から平均で5.4/1,000 から4.8/1,000 へ、0.6/1,000 引下げ

・引下げ:35業種、据置き:12業種、引上げ:8業種

・最低(金融業・保険業など)2.5/1,000〜最高(トンネル新設事業など)89/1,000

 

・平成元年度以降 平均の労災保険率(単位:1/1,000)

元年度

4年度

7年度

10年度

13年度

15年度

18年度

21年度

改正案

10.8

11.2

9.9

9.4

8.5

7.4

7.0

5.4

4.8

◎ポイント2:メリット制の適用対象を拡大

労災保険には、個々の事業場の災害発生率に応じて労災保険料を−40%〜+40%の幅で増減する「メリット制」があります。

これは、同一の業種でも事業主の災害防止努力などによって災害発生率に差があるためで、保険料負担の公平性の確保や事業主による災害防止努力を一層促進する観点から設けられている制度です。

建設業と林業で、メリット制の適用要件である確定保険料(※注)の額を、現行の100万円以上」から「40 万円以上」に緩和し、適用対象を拡大します。これにより、事業主の災害防止努力により労災保険料が割引となる事業場が増えます。

(※注)使用した労働者に実際に支払った賃金総額に、労災保険率を乗じて算定する労災保険料。

 

【事例:建設業の場合】※赤字の表記が改正の箇所

 

現 行

改正後

メリット制の対象となる要件

増減幅

メリット制の対象となる要件

増減幅

単独有期事業

(大規模な建設工事)

建設工事の確定保険料が

100万円以上又は請負金額が1.2億円以上

±40%

建設工事の確定保険料が40万円以上又は請負金額が1.2億円以上

±40%

一括有期事業

(年間の中小規模の建設工事をひとまとめ)

年間の確定保険料が合計100万円以上

±40%

年間の確定保険料が合計100万円以上

±40%

年間の確定保険料が合計40万円以上100万円未満

±30%

・メリット制が改正されると、一括有期事業の場合、年間の確定保険料が40万円台で、現在はメリット制の対象でない事業場でも、平成24年度以降、メリット制の対象となります。

【例】「建築業」で保険料が年間41万円、過去3年間無事故の場合、メリット制により、確定保険料が29.3万円(11.7万円の減)となる。 

 

 

詳しくは下記参照先をご覧ください。

 

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001x055.html

厚生労働省は、経済社会情勢の変化及び労働災害の動向に即応し、労働者の安全と健康の一層の確保を図るため、労働者の精神的健康の保持増進のための措置を充実させるとともに、職場における受動喫煙の防止のために必要な措置を強化するため、労働安全衛生法の一部改正法案を国会に提出しました。

 

■労働安全衛生法の一部を改正する法律案の概要

 

◎メンタルヘルス対策の充実・強化

・医師又は保健師による労働者の精神的健康の状況を把握するための検査を行うことを事業者に義務付ける。

 

・労働者は、事業者が行う当該検査を受けなければならないこととする。

 

・検査の結果は、検査を行った医師又は保健師から、労働者に対し通知されるようにする。医師又は保健師は、労働者の同意を得ないで検査の結果を事業者に提供してはならないこととする。

 

・検査の結果を通知された労働者が面接指導の申出をしたときは、医師による面接指導を実施することを事業者に義務付ける。

 

・面接指導の申出をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはならないこととする。

 

・事業者は、面接指導の結果、医師の意見を聴き、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。

 

◎型式検定及び譲渡の制限の対象となる器具の追加

・特に粉じん濃度が高くなる作業に従事する労働者に使用が義務付けられている電動ファン付き呼吸用保護具を型式検定及び譲渡の制限の対象に追加する。

 

◎受動喫煙防止対策の充実・強化

・受動喫煙を防止するための措置として、職場の全面禁煙、空間分煙を事業者に義務付ける。

・ただし、当分の間、飲食店その他の当該措置が困難な職場については、受動喫煙の程度を低減させるため一定の濃度又は換気の基準を守ることを義務付ける。

 

◎施行期日

公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

(「型式検定及び譲渡の制限の対象となる器具の追加」は、6ヶ月を超えない範囲内で政令で定める日)

 

 

詳しくは下記参照先をご覧ください。

 

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/179.html

国際間の人的移動に伴い、外国に派遣される日本人及び外国から日本に派遣される外国人について、二重に保険料を支払うことを余儀なくされたり、相互の年金制度が異なることから年金加入期間等の取扱いで不都合が生じたりしていることから、その改善を図るため二国間協定を締結する動きが活発になってきました。

 

■社会保障協定締結の背景等

国際的な交流が活発化する中、企業から派遣されて海外で働くことや、将来を海外で生活される方が年々増加しています。海外で働く場合は、働いている国の社会保障制度に加入をする必要があり、日本の社会保障制度との保険料と二重に負担しなければならない場合が生じています。また、日本や海外の年金を受けとるためには、一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合があるため、保険料の掛け捨てになってしまうことがあります。

 

(1)二重加入

相手国に派遣され就労している人については、派遣中でも自国の年金制度に継続して加入している場合が多く、自国の公的年金制度と相手国の公的年金制度に対して二重に保険料を支払うことを余儀なくされていること。

 

(2)年金受給資格の問題

日本の公的年金制度に限らず、外国の公的年金制度についても老齢年金の受給資格のひとつとして一定期間の制度への加入を要求している場合がありますが、相手国に短期間派遣され、その期間だけ相手国の公的年金制度に加入したとしても老齢年金の受給資格要件としての一定の加入年数を満たすことができない場合が多いため、相手国で負担した保険料が掛け捨てになること。

 

◎問題を解決するための対応策

(1)適用調整

相手国への派遣の期間が5年を超えない見込みの場合には、当該期間中は相手国の法令の適用を免除し自国の法令のみを適用し、5年を超える見込みの場合には、相手国の法令のみを適用する。

(2)保険期間の通算

両国間の年金制度への加入期間を通算して、年金を受給するために最低必要とされる期間以上であれば、それぞれの国の制度への加入期間に応じた年金がそれぞれの国の制度から受けられるようにする。

 

◎各国との社会保障協定発効状況

社会保障協定の発効状況は以下のとおりです。日本は12ヶ国と協定を結んでいます。「保険料の二重負担防止」「年金加入期間の通算」は、日本と協定を結んでいる国の間のみで有効となります。

協定発効済相手国

協定発効日

ドイツ

平成12年2月1日

イギリス

平成13年2月1日

韓国

平成17年4月1日

アメリカ

平成17年10月1日

ベルギー

平成19年1月1日

フランス

平成19年6月1日

カナダ

平成20年3月1日

オーストラリア

平成21年1月1日

オランダ

平成21年3月1日

チェコ

平成21年6月1日

スペイン

平成22年12月1日

アイルランド

平成22年12月1日

◎社会保障協定の署名済の相手国・・・相互の国会等承認待ち

・イタリア:平成21年2月署名

・ブラジル:平成22年7月署名

・スイス :平成22年10月署名

 

◎政府間で交渉中の相手国

・ハンガリー  :平成21年11月から協議中

・ルクセンブルク:平成22年5月から協議中

・インド    :平成23年7月から協議中

・スウェーデン :平成23年10月から協議中

・中華人民共和国:平成23年10月から協議中

 

◎予備協議中の相手国

・スロバキア :平成22年9月から協議中

・オーストリア:平成22年10月から協議中

・フィリピン :平成21年8月から協議中

 

詳しくは下記参照先をご覧ください。

 

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/shakaihoshou.html

平成23年12月10日、平成24年度税制改正大綱が閣議決定されました。焦点になっていた自動車重量税は、本来の税額に上乗せしている3,000億円のうち半分の1,500億円を減税し、来春で期限が切れるエコカー減税は車種を絞ったうえで3年間延長、省エネ住宅を対象にした住宅ローンの減税拡大、東日本大震災の被災地の支援税制、今年度税制改正に盛り込まれながら実現しなかった地球温暖化対策税(環境税)の導入などが盛り込まれました。

 

■平成24年度税制改正大綱の概要

◎暮らしの安全・安心確保関連税制

1.住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の確保等

(1)新築住宅に係る固定資産税の減額措置(戸建て3年間、マンション5年間1/2)を2年間延長

 

(2)土地・住宅に係る不動産取得税の軽減措置(税率・課税標準等)の延長

・土地・住宅に係る不動産取得税の軽減税率(本則4%→3%)を3年間延長

・宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例措置(1/2)を3年間延長

・デベロッパー等に対する新築住宅のみなし取得時期の特例(6月→1年)及び住宅用土地に対する不動産取得税の軽減措置を受ける場合の土地の取得から新築までの期間要件に係る特例(2年→3年。100戸以上の共同住宅等でやむを得ない事情があると都道府県知事が認める場合は4年。)を2年間延長

 

(3)認定長期優良住宅の普及促進のため、以下の特例措置を2年間延長

・標準的な性能強化費用相当額(上限500万円)の10%相当額を控除(所得税)

・所有権保存登記(一般住宅0.15%→0.1%)、所有権移転登記(一般住宅0.3%→0.1%(共同住宅)、0.2%(戸建て住宅))に係る軽減税率(登録免許税)

・不動産取得税の課税標準からの控除額の特例(一般住宅1,200万円→1,300万円)

・固定資産税の新築住宅特例(1/2減額)の適用期間を延長(戸建て3年→5年、マンション5年→7年)

 

(4)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠を以下のとおり拡充し、3年間延長。65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税制度の適用対象とする特例を3年間延長

贈与年

省エネ性又は耐震性を満たす住宅

左記以外の住宅

平成23年(現行)

1,000万円

平成24年

1,500万円

1,000万円

平成25年

1,200万円

700万円

平成26年

1,000万円

500万円

(5)居住用財産の買換え等に係る特例措置(譲渡益に係る課税繰延べ、譲渡損に係る損益通算及び繰越控除)について、譲渡益に係る課税繰延べの場合の譲渡資産価格要件を見直したうえで2年間延長

 

(6)マンション建替事業に係る特例措置(権利変換により資産を取得した場合の課税特例等(所得税、法人税)、権利変換手続開始の登記等に対する免税(登録免許税))の適用対象を拡充(登録免許税は併せて2年間延長)

 

2.災害に強い都市・地域の形成

(1)東日本大震災により被災したため従前と異なる場所に鉄道線路が移設される場合における用地取得に係る不動産取得税の非課税措置の創設

 

(2)特定都市河川浸水被害対策法に基づき指定された特定都市河川流域内において設置される一定の雨水貯留浸透施設に係る固定資産税の課税標準の軽減措置について、特例率(参酌する割合は2/3)を条例に委任する仕組みを導入したうえで3年間延長

 

3.地域公共交通の維持・活性化等

(1)公共交通機関のバリアフリー促進のため、新たに取得するホームドアシステム及び鉄道駅のエレベーターに係る固定資産税等の軽減措置(5年間2/3)を創設

(2)JR北海道、四国及び九州に係る三島特例(固定資産税等1/2)、JR三島会社・JR貨物に係る国鉄承継特例(固定資産税等3/5)の5年間延長等

(3)地方航空路線維持のため、国内線航空機に係る固定資産税の軽減措置(B737、B787等の中小型機:5年間2/5、B777等の大型機:3年間2/3)の2年間延長

(4)運行維持が困難な条例で定める路線の乗合バス車両に係る自動車取得税の非課税措置及び鉄道事業再構築事業に係る固定資産税の軽減措置(5年間1/4)の2年間延長

 

4.船舶、鉄道、建設機械その他の機械装置等の動力用軽油に係る軽油引取税の非課税措置の延長

小型旅客船、海上保安庁等の船舶、非電化区間等の鉄道及び建設機械その他の機械装置等の動力用の軽油の非課税措置について3年間延長

 

◎成長戦略・地域の経済活性化関連税制

1.成長戦略関連税制

(1)トン数標準税制について、更なる経済安全保障を確保する観点から、次期通常国会における海上運送法の改正、「日本船舶・船員確保計画」の拡充を前提に、平成25年度税制改正において、その適用範囲を一定の外国船舶(準日本船舶(仮称))にも拡大(平成25年4月以後開始事業年度から適用)

 

(2)国際船舶に係る登録免許税の軽減措置の2年間延長(本則4/1000→3.5/1000)及び固定資産税の軽減措置の3年間延長・拡充(現行1/15→1/18)

 

(3)船員に係る個人住民税に関し、自治体独自の減免等を制約する平成元年の内かんは拘束力を持たないこと、減免は各自治体判断で可能なこと等を総務省より自治体に周知

 

(4)国際戦略港湾における指定会社等の荷さばき施設等の整備に係る固定資産税等の軽減措置(10年間1/2)の2年間延長

 

(5)新関西国際空港(株)及び関空土地保有会社に係る特例措置の整備

・旧関空会社に措置されている用地造成費用に係る準備金制度の適用を関空土地保有会社へ変更した上、毎年度の損金算入限度額を見直し(所得の2/3等→所得の実質4/5等)

・新関空会社に係る環境対策用地取得のための登録免許税の非課税措置の創設

・新関空会社及び関空土地保有会社に係る固定資産税等(1/2)、法人事業税の軽減措置(資本割5/6)及び不動産取得税の非課税措置

・新関空会社に係る組織再編成による資産・負債の承継に係る法人税の所要の措置

 

(6)成田国際空港(株)の事業用資産に係る固定資産税等の軽減措置の2年間延長(4/5)

 

2.地域の経済活性化等

(1)長期保有(10年超)の土地等を譲渡し、新たに事業用資産(土地、貨物鉄道車両等)を取得した場合において、譲渡した事業用資産の譲渡益について圧縮記帳による課税の繰延べ(80%)を認める買換特例について、買換資産に一定の要件を付したうえで3年間延長(法人税、所得税)

 

(2)中小企業が行うトラック、内航貨物船その他機械装置等の設備投資を促進するため、法人税等に係る中小企業投資促進税制(特別償却30%又は税額控除7%)の2年間延長

 

(3)観光立国推進のため、ホテル・旅館の建物について、使用実態等を踏まえ、平成27年度の評価替えにおいて固定資産評価を見直し(固定資産税)

 

◎低炭素・循環型社会関連税制

1.省エネ・グリーン化の推進

(1)認定省エネ住宅(仮称)の普及促進のため、以下の措置を創設。

・住宅ローン減税制度の控除対象借入限度額の引き上げ(平成24年度3,000万円→4,000万円、平成25年度2,000万円→3,000万円。最大控除額まで所得税額が控除されない場合は翌年度の個人住民税額から控除)

・所有権保存登記(一般住宅0.15%→0.1%)、所有権移転登記(一般住宅0.3%→0.1%)に係る軽減税率(登録免許税)

(2)モーダルシフト促進のため、JR貨物が鉄道貨物輸送の効率化のための取得した機関車・コンテナ貨車に係る軽減措置(5年間3/5)の2年間延長及びJR貨物が第三セクターから借り受ける輸送力増強のための鉄道施設に係る固定資産税の軽減措置(10年間1/2)について現在実施中の事業への適用

 

2.自動車の車体課税の見直し

(1)環境性能の優れた自動車(エコカー)について自動車重量税のいわゆる「当分の間税率」を廃止し、その他の経年車(13年未満)について当分の間税率を900円/0.5t・年軽減

 

(2)エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)について、以下の見直し・拡充を行った上で3年間延長

・新たな燃費基準に基づき区分を再編し、ハイブリッド車の燃費性能に匹敵するガソリン自動車を新たに免税の対象に追加

・自動車重量税について本則税率を適用した上で、自動車重量税・自動車取得税を次のとおり減免

2015年度燃費基準+20%達成車=初回:免税、2回目:50%軽減

2015年度燃費基準+10%達成車=初回:75%軽減

2015年度燃費基準達成車=初回:50%軽減

 

(3)グリーン化特例(自動車税)について、新たな燃費基準に基づき区分を再編した上で2年間延長(2015年度燃費基準+10%達成車=50%軽減、基準達成車=25%軽減)

 

(4)先進安全自動車(ASV)のうち、衝突被害軽減ブレーキを備えた大型トラックに係る特例措置(自動車重量税:50%軽減、自動車取得税:取得価額から350万円控除)の創設

 

(5)ノンステップバス、リフト付きバス、ユニバーサルデザインタクシーに係る特例措置(自動車重量税:免税、自動車取得税:取得価額から車種毎に一定額控除)の創設

 

◎子育て・医療・介護等税制

・子ども・子育て新システムの構築のための税制上の所要の措置(所得税、個人住民税等)

・子ども・子育て新システムの構築に伴い、所要の法整備が行われ、税制上の措置が必要となる場合には、新たに位置づけられる給付について非課税措置及び差押禁止措置を講じる。

・社会保険診療報酬に係る非課税措置の存続 (事業税)

・医療法人の社会保険診療以外部分に係る軽減措置の存続 (事業税)

・社会保険診療報酬の所得計算の特例(いわゆる「4段階税制」) (所得税)

・研究開発税制(増加型・高水準型)の延長 (所得税、法人税、法人住民税)

・国民の健康の観点からたばこの消費を抑制することを目的とした、たばこ税の税率の引上げ(たばこ税、地方たばこ税)

 

◎年金税制

・事業主が存在しない等の理由によって企業年金等に移行できない適格退職年金に関する税制優遇措置の継続

(所得税、法人税、個人住民税、法人住民税)

平成23 年度末で廃止期限を迎える適格退職年金のうち、事業主が存在しないもの、厚生年金保険未適用事業所の事業主が締結しているものについては企業年金等に移行できないことから、廃止期限を過ぎた平成24 年度以降も、現在の税制優遇措置を継続適用します。

 

◎金融関連の東日本大震災復興支援に関する措置

・地方公共団体が委託者となる土地信託に係る登録免許税等の非課税措置

信託会社等が東日本大震災により著しい被害を受けた一定の地方公共団体との信託契約に基づき、その地方公共団体の所有する土地の上に一定の施設を建築する場合において、その施設の用に供する土地及び建物の所有権に係る信託の登記に対する登録免許税を非課税とする。

・日本版レベニュー債の非課税債券化等

・「非居住者債券所得非課税制度」について、非課税の対象外とされる「利益連動債」の範囲から、東日本大震災復興特別区域法に規定する特定地方公共団体との間に「完全支配関係」がある公社等が発行する「利益連動債」(地方公共団体が債務保証をしないものに限る。)を除外する。

(注)

「非居住者債券所得非課税制度」:海外投資家が受ける振替公社債の利子を非課税とする制度。

「日本版レベニュー債」:地方公共団体との間に完全支配関係(発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有する関係)がある公社等が発行する債券で、その利子が当該公社等の利益等に連動するもの(利益連動債)をいう。有料道路、公営住宅等のインフラを整備する資金を調達する目的で発行されることが想定される。

 

◎金融資本市場の基盤整備に関する措置

・金融商品に係る損益通算範囲の拡大

平成26年に上場株式等の配当・譲渡所得等に係る税率が20%本則税率となることを踏まえ、その前提の下、平成25年度税制改正において、公社債等に対する課税方式の変更及び損益通算範囲の拡大を検討する。

・少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(日本版ISA)の利便性向上・事務手続の簡素化に向けた所要の措置

非課税口座年間取引報告書に記載すべき事項のうち繰越取得対価の額の記載を不要とする。また、非課税口座開設確認書の交付申請書と非課税口座開設届出書について、これらの書類を同時に金融商品取引業者等の営業所の長に提出できる取扱いとする。

・国際課税原則の見直し(総合主義から帰属主義への変更)

国際課税原則については、OECDモデル租税条約の改定等を踏まえ、様々な産業における実態等を考慮しつつ、「総合主義」に基づく従来の国内法上の規定を「帰属主義」に沿った規定に見直すとともにこれに応じた適正な課税を確保するために必要な法整備に向け、具体的な検討を行う。

 

 

詳しくは下記参照先をご覧ください。

 

参照ホームページ[財務省]

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/24taikou_2.pdf

平成23年12月15日、厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会は、労災保険の「特別加入者」の補償範囲を拡大する方向での厚生労働省の見直し方針を「妥当」とし、厚生労働大臣に答申しました。これは、東日本大震災の復旧・復興作業で主要な役割を果たすと想定される建設業の「一人親方」が、作業中に被った災害について適切な補償が受けられるようにすることを目的とするものです。

 

■改正の概要

労災保険は、本来、労働者(被雇用者)の負傷、疾病、障害、死亡などに対して保険給付を行う制度で、個人事業主である「一人親方」は対象となりません。しかし、労働者以外でも、業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる場合は特別に任意加入することができ(特別加入制度)、一定の事業を行う「一人親方」も特別加入者となることができます。

 

特別加入者が作業中に被った災害について保険給付が受けられるのは、「労働者災害補償保険法施行規則」に規定する事業において想定される作業を行う場合に限りますが、復旧・復興作業では、建設業において通常想定されない作業が必要な場合があります。

 

このため、厚生労働大臣は、特別加入した建設業の一人親方が、これらの作業に従事した際に被った災害についても労災保険による補償の対象とするとした改正省令案要綱を労働政策審議会に諮問していました。

 

◎「労働者災害補償保険法施行規則」第46条の17の定め

第46条の17 労働者災害補償保険法第33条第3号の厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりとする。

    1  自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業

    2  土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又は

その準備の事業

    3  漁船による水産動植物の採捕の事業(7に掲げる事業を除く)

    4  林業の事業

      5  医薬品の配置販売の事業

      6  再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業

      7  船員法第1条に規定する船員が行う事業

 

◎特別加入の改正内容

労働者災害補償保険法施行規則第46条の17第2号に掲げる事業を行なう者として特別加入した一人親方等が工作物の原状回復又はその準備の事業に従事する際に被った災害を労働者災害補償保険による補償の対象とすること。

 

◎改正省令施行日

 平成24年1月1日施行

 

 

詳しくは下記参照先をご覧ください。

 

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001y6a5.html

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