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就業規則に定めなくてはならないものには労働基準法で、

 

・就業規則に必ず定めなければならないもので絶対的必要記載事項労働基準法第1号〜第3号

・社内にルールがあるならば、必ず就業規則に定めなくてはならないもの相対的必要記載事項があります。

 
法第89条(作成及び届出の義務)
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

 
1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者
  を2組以上に分けて交代に就業させる場合においては終業
  時転換に関する事項

2.賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、
  計算及び支払いの方法賃金の締め切り及び支払の時期並びに
  昇給に関する事項

3.退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

3の2.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者
  の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職
  手当の支払いの時期に関する事項

4.臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金の定めをする
  場合においては、これに関する事項

5.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合
  においては、これに関する事項

6.安全及び衛生に関する定めをする場合においては、
  これに関する事項

7.職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

8.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合におい
  ては、これに関する事項

9.表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に
  関する事項

10.前各号に掲げるものの他、当該事業場の労働者の全てに適用
  される定めをする場合においては、これに関する事項

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