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 大丈夫ですか?給与計算チェック !

 もうすぐ、賃金締切日だ、かなりユ−ウツ。

 

 

 支給明細を見た社員から質問されても、答えられないことがある。法的にうまく説明できないよ・・・・。

 

 

 控除するものが、なんだか複雑で(社会保険料とか所得税ね)、正直なところ全部正確かどうかは自信ない・・・。

 

 

 「算定」なら知ってるけど、「随時改定」なんて知らないなぁ。

 

 

 残業手当は、一応ちゃんと払ってるよ。単価の計算式?さぁ、今までと同じだから。・・・もしかして払いすぎ?

 

 

 うちの会社は9時から17時までの勤務。17時を過ぎたら25%増しでしょ?エッ、違うの?

 

 

 休日に出勤したら35%割増しの休日出勤手当でしょ?エッ、法定と所定休日の違いって?

 

 

 有給消化の管理までとても手が回る・・・わけがない!

 

 

 給与計算はベテラン社員におまかせ。だが、ほんとうは、社員の給与額を知られたくないのだけど・・・。

 

 

 

 

いかがでしょうか?

該当するような項目がありましたでしょうか?

 

ではここで、間違って認識されることの多い部分を取り上げてみましょう。

 

 

 

例えば、下から3つ目の項目にある法定休日」と「所定休日の違いについてご存じでしょうか?簡単に言うと、「法定休日」は労働基準法上で「1週間に1日与える」ことになっています。それ以外の休日は、法律で求められる休日ではなく、会社独自に決めたということで「所定休日」ということになります。

 

 

何のために休日を2つに分類するかというと、実は「割増賃金」が違ってくるのです。休日に出勤させたら、例外なく35%割増し賃金を払ってはいませんか?法的には35%の割増は「法定休日」に出勤した場合のみでで良いとされています。

ある会社は、2種類の休日をしっかり分けて給与計算にも反映させたことで、年間100万円近くも人件費が削減できるようです。労働基準法の知識は、会社がソンをしないために役に立つのですね。

 

 

給与計算は、ただ機械的に計算ができればよいというものではなくて、労働法の知識が必要ですし、頻繁な法改正に対応していかなければならないので、小規模事業所にとってはヒト仕事だと思います。

 

 

実は、給与計算業務も外部委託(アウトソーシング)するのに適した業務なのです。でも、給与計算を社労士に頼むなんて、ピンと来ないなぁ。・・・そうかもしれません。が、

 

賃金についての定めは、

 

労働基準法にあります。

 

 

まさに、社労士の得意分野なのです。

参考までに・・・、

現在お任せ頂いているお客様から、よくお問い合わせ頂く内容をいくつか挙げてみましょう。

 

・ 中途採用者の賃金の決め方はどうしたら良いか?

・ 残業代の計算の仕方は適当か?

・ ダラダラ残業を止めさせるにはどうしたらよいか?

・ 家族手当を打ち切りたいのだが・・・?

・ 昇給はしなくてはならないのか?

・ 退職金は支払わなければならないのか?

・ 問題社員の賃金をダウンさせたいのだが・・・?

・ 遅刻してきて残業したらどうするか?

・ パートにも有休は必要か?

 

このような問い合わせを日常よくいただきますので、組織の実情に合わせた形でアドバイスさせて頂いたり、一緒にルール作りのお手伝いをさせて頂いています。

 

 

 

 

いかがでしょうか?

似たようなことでお困りになってはいませんか?

 

この大不況のなかコスト削減のいち手段として、我々にお任せいただければ大変嬉しく思います。

 

もし給与計算についてお悩みがありましたら、どんなささいなことでも結構です。社長様のお悩みやお話をお聞かせください。お話できることを楽しみにしています。

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埼玉県さいたま市の社会保険労務士・おさだ経営労務管理事務所(さいたま市浦和区)は、開業13年で200社以上の企業さまをサポートし、就業規則、給与計算、社員教育・研修、人事評価制度の構築など多数手がけています。幅広い業種に対応できますので介護・医療事業所や外資系企業の方もどうぞご相談ください。

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