〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-16 高砂第3ビル2階
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土日祝日 |
---|
就業規則は全ての社員について作成しなければなりません。
社員の就業形態や職種に応じて労働条件が異なる場合には、異なる社員ごとに規定を定めるか別規定を定めなければなりません。
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなくてはなりません。(注)
注:「意見を聴く」とは諮問をするという意味で意見を求めるという趣旨ですから、同意を得る必要はありません。
又、就業規則に添付した意見書の内容が就業規則に全面的に反対とか一部について反対するものであっても、反対の理由に関らず、就業規則の効力にかわりはありません。
意見書には代表する者の著名又は記名押印が必要です。
就業規則で社員に対して減給の制裁を定める場合は、(注)この減給は、1日の額が平均賃金の1日分の半額を超え総額が1賃金支払期間における賃金の総額の10分の1を超えてはいけません。
「注減給の制裁」とは、職場規律に違反した社員に対する制裁として、本来ならばその社員が受けるべき賃金から一定額を差し引くことを言います。
例えば、遅刻、早退、欠勤に対して労働の提供が時間に相当する賃金だけを差し引くことは減給の制裁になりません。
しかし、「遅刻、早退、時間に対する賃金額を超える減給」は制裁とみなされます。
会社は社員に対し、就業規則について次の方法のどれかにより、周知 徹底しなくてはなりません。
・常時、各事業場の見やすい場所に提示し又は備え付ける
・書面で交付する。
・フロッピーディスク等に保管されていて、それを社員がいつでも
自由に見ることができるようにしておく
埼玉県さいたま市の社会保険労務士・おさだ経営労務管理事務所(さいたま市浦和区)は、開業13年で200社以上の企業さまをサポートし、就業規則、給与計算、社員教育・研修、人事評価制度の構築など多数手がけています。幅広い業種に対応できますので介護・医療事業所や外資系企業の方もどうぞご相談ください。
対応エリア | さいたま市・川口市・戸田市・蕨市・鳩ヶ谷市・上尾市・桶川市ほか埼玉県全域、東京23区 |
---|
弁護士事務所、介護関連事業所(訪問介護サービス事業所・認知症対応型通所介護事業所・デイサービス事業所他)、車輛メンテナンス会社、運輸会社、建設会社、設計・建築会社、ゴム製造会社、家具設計製造会社、燃料卸会社、機械製造会社、金型製造会社、イベント企画会社、清掃会社、介護デイサービス施設、投資金融会社、船舶海運会社、派遣会社、電子部品製造会社、ソフトウェア開発会社、店舗運営会社、他多数