〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-16 高砂第3ビル2階
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土日祝日 |
---|
一旦作成した就業規則を社員の不利益になるように変更することは簡単には出来ません。
就業規則を社員にとって不利益になるように変更する場合は合理的な理由が求められます。
この場合、同意のとり方に注意が必要です。
単に回覧式で押印させるのではなく、個別同意書の書面を作成して個別に押印させることが必要です。
では、どのような場合に合理性が認められるのでしょうか?
合理性の判断基準は次のとおりです。
●不利益の程度
●変更の必要性の内容、程度
●変更後の内容の相当性
●代償措置の有無
●社会的相当性
総合判断して合理的なものであれば、例え不利益になるもので あっても反対の社員もそれに拘束されて有効になります。
又不利益変更が認められないのは、その就業規則の変更に対して同意をしない社員がいる場合です。
不利益変更であっても個々社員が同意するのであれば不利益変更の問題は生じません。
埼玉県さいたま市の社会保険労務士・おさだ経営労務管理事務所(さいたま市浦和区)は、開業13年で200社以上の企業さまをサポートし、就業規則、給与計算、社員教育・研修、人事評価制度の構築など多数手がけています。幅広い業種に対応できますので介護・医療事業所や外資系企業の方もどうぞご相談ください。
対応エリア | さいたま市・川口市・戸田市・蕨市・鳩ヶ谷市・上尾市・桶川市ほか埼玉県全域、東京23区 |
---|
弁護士事務所、介護関連事業所(訪問介護サービス事業所・認知症対応型通所介護事業所・デイサービス事業所他)、車輛メンテナンス会社、運輸会社、建設会社、設計・建築会社、ゴム製造会社、家具設計製造会社、燃料卸会社、機械製造会社、金型製造会社、イベント企画会社、清掃会社、介護デイサービス施設、投資金融会社、船舶海運会社、派遣会社、電子部品製造会社、ソフトウェア開発会社、店舗運営会社、他多数