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一旦作成した就業規則を社員の不利益になるように変更することは簡単には出来ません。

就業規則を社員にとって不利益になるように変更する場合は合理的な理由が求められます。

この場合、同意のとり方に注意が必要です。

単に回覧式で押印させるのではなく、個別同意書の書面を作成して個別に押印させることが必要です。

では、どのような場合に合理性が認められるのでしょうか?

 
合理性の判断基準は次のとおりです。
 
●不利益の程度

●変更の必要性の内容、程度

●変更後の内容の相当性

●代償措置の有無

●社会的相当性
 

総合判断して合理的なものであれば、例え不利益になるもので あっても反対の社員もそれに拘束されて有効になります。

又不利益変更が認められないのは、その就業規則の変更に対して同意をしない社員がいる場合です。

不利益変更であっても個々社員が同意するのであれば不利益変更の問題は生じません。

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