〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-16 高砂第3ビル2階

営業時間
9:00~18:00
定休日
土日祝日

複数の社員を使用する会社では、個々に社員の労働条件がバラバラならば統制の取れた労務管理をすることは出来ませんし、職場の規律も維持することが出来ません。
その為、会社では統一的なルールを定める必要があります。
又、社員間で不平等が生じないように労働条件を整備しなければなりません。
これを明文化したのが就業規則です。

就業規則とは社員の就業上守るべき規律及び労働条件について定めた 規則の総称ですが、基本的に会社側が定めるものです。
労働条件を定めるものとしては労働契約がありますが労働基準法では、労働契約と就業規則の関係を次のように定めています。

就業規則を定める基準に達しない労働条件を定める労働契約はその部分について無効とする。

この場合において無効となった部分は就業規則で定める基準による「第93条」就業規則と労働基準法、労働協約の関係については次のように定めています。

就業規則は法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない(第92条)

就業規則は給料や労働時間休日などの労働条件をまとめて明文化した会社と社員の為のルールブックというべきものです。
会社と社員の間のルールを明確にすることによって社員との無用のトラブルを防止するだけでなく、会社の企業活動を効率 的に行うことが出来ます。
「無用なトラブル」に時間をとられるようなことがなくなれば、その分の労力を売上向上・利益向上に向けることができるようになります。

中小企業にとってまだまだ辛く厳しい経営環境の中、会社のやりくりだけでも大半なのに「解雇だ」「不当解雇だ」といって争っている暇はありません。

後ろ向きの問題で時間とお金を使うのは無駄というものです。

私は労使トラブル防止、リスク回避、業績向上が就業規則作成の目的だと考えています。

労働契約のある部分が就業規則に反していても、その労働契約の全部が無効となるわけではありません。
反する部分のみが無効となり無効となった部分が就業規則の内容に読み替えられます。

なお、「就業規則は当事業場内での社会的規範たるに留まらず、法的規範としての性質を認められるに負っているものと解すべきで あるから、

当該事業場の労働者は、就業規則の存在及び内容を現実に知っていると否とに関らず、又、これに対して個別的な同意を与えたかどうかを問わず、当然にその適用を受けるというべきである。」との判例があります。

社員が就業規則の個別の規定の内容を現実に知っているかどうかに関らず、就業規則の内容が、労働契約の内容となること、労働条件は就業規則によって集団的に定めることが出来るのです。

就業規則は、作成と社員への周知徹底、労働基準監督署への届出が義務付けられています。
ただ、ここでいう10人とは、正社員のみでなく、パートやアルバイトも 含んでの人数です。

又、人数の合計は事業所(支店)ごとにみますので、複数の支店があって全部で10人以上になる場合であっても1つ1つの支店の社員数が、10人以上でなければ法律上の作成義務はありません。

しかし、就業規則は会社で働く際のルール働き方を定めたものです。

就業規則の目的からしても私は10人未満の会社であったとしても作成することをお勧めします。

 
(注)「常時10人以上社員を使用する」について時には10人未満になることはあっても、常態として10人以上社員を 使用していることをいいます。

したがって常時は8人で繁忙期において稀に2〜3人使用する場合は常時10人にはなりません。

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にご相談ください

受付時間
9:00~18:00
定休日
土日祝日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

048-872-8888

埼玉県さいたま市の社会保険労務士・おさだ経営労務管理事務所(さいたま市浦和区)は、開業13年で200社以上の企業さまをサポートし、就業規則、給与計算、社員教育・研修、人事評価制度の構築など多数手がけています。幅広い業種に対応できますので介護・医療事業所や外資系企業の方もどうぞご相談ください。

対応エリア
さいたま市・川口市・戸田市・蕨市・鳩ヶ谷市・上尾市・桶川市ほか埼玉県全域、東京23区

無料相談実施中!!

ご相談は無料です

お電話でのお問合せ

048-872-8888

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く
お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

おさだ経営労務管理事務所

事務所外観2 150.jpg
住所

〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-16 高砂第3ビル2階

アクセス

JR浦和駅西口から徒歩6分

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

主な受託事業所

弁護士事務所、介護関連事業所(訪問介護サービス事業所・認知症対応型通所介護事業所・デイサービス事業所他)、車輛メンテナンス会社、運輸会社、建設会社、設計・建築会社、ゴム製造会社、家具設計製造会社、燃料卸会社、機械製造会社、金型製造会社、イベント企画会社、清掃会社、介護デイサービス施設、投資金融会社、船舶海運会社、派遣会社、電子部品製造会社、ソフトウェア開発会社、店舗運営会社、他多数