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就業規則は給料や労働時間休日などの労働条件をまとめて明文化した会社と社員の為のルールブックというべきものです。
会社と社員の間のルールを明確にすることによって社員との無用のトラブルを防止するだけでなく、会社の企業活動を効率 的に行うことが出来ます。
「無用なトラブル」に時間をとられるようなことがなくなれば、その分の労力を売上向上・利益向上に向けることができるようになります。

中小企業にとってまだまだ辛く厳しい経営環境の中、会社のやりくりだけでも大半なのに「解雇だ」「不当解雇だ」といって争っている暇はありません。

後ろ向きの問題で時間とお金を使うのは無駄というものです。

私は労使トラブル防止、リスク回避、業績向上が就業規則作成の目的だと考えています。

労働契約のある部分が就業規則に反していても、その労働契約の全部が無効となるわけではありません。
反する部分のみが無効となり無効となった部分が就業規則の内容に読み替えられます。

なお、「就業規則は当事業場内での社会的規範たるに留まらず、法的規範としての性質を認められるに負っているものと解すべきで あるから、

当該事業場の労働者は、就業規則の存在及び内容を現実に知っていると否とに関らず、又、これに対して個別的な同意を与えたかどうかを問わず、当然にその適用を受けるというべきである。」との判例があります。

社員が就業規則の個別の規定の内容を現実に知っているかどうかに関らず、就業規則の内容が、労働契約の内容となること、労働条件は就業規則によって集団的に定めることが出来るのです。

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