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公共職業安定所では、雇用促進税制の適用を受けるために必要な手続きである「雇用促進計画」提出の受付を、8月1日から開始します。雇用促進税制は、企業が、前事業年度に比べ10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増加した場合、増加した従業員数に20万円を掛けた金額を、一定額を限度に税額控除できる新制度です。

 

■雇用促進税制の概要

Ⅰ.適用要件

・事業年度中に雇用保険一般被保険者の数を5人(中小企業は2人)以上、かつ、10%以上増加させること

・当事業年度及び前事業年度中に事業主都合による離職者がいないこと

・当事業年度における「支払給与額」が、前事業年度における支払給与額よりも、一定以上増加すること

・政令で定める事業の事業主であること

⇒風俗営業等以外の事業を営む事業主を対象とすることを検討中

 

Ⅱ.要件確認

法人企業が制度の適用を受けるための要件は、以下のとおりです。

(1)事業年度開始後2ヵ月以内に目標の雇用増加数等を記載した雇用促進計画を公共職業安定所に提出する

(注)平成23年度については、雇用促進計画の受付開始が8月1日となりました。

(2)事業年度終了後2ヵ月以内に公共職業安定所より雇用促進計画達成状況の確認を受ける

(3)その際交付される達成状況を確認した旨を記載した書類の写しを確定申告書に添付する

 

Ⅲ.措置内容

雇用増加人数1人当たり20万円の税額控除(当期の法人税額の10%(中小企業は20%)を限度)

 

Ⅳ.適用期限

法人:平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度

個人:平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間の各年

 

 

 

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001eqrr-att/2r9852000001eqy6.pdf

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