政府は、平成23年度分の子ども手当支給について、当初案を一度撤回し与野党協議の上、改めて国会へ提出し8月26日可決成立しました。今回成立した法律は、平成24年度からの恒久的な子どものための金銭の給付制度に円滑に移行するための過渡的措置といえます。
■概要
(1)支給額等
支給対象者の年齢区分 | 支給額(月額) |
3歳未満の子ども | 1万5千円 |
3歳以上小学校終了前(第1子、2子) | 1万円 |
3歳以上小学校終了前(第3子以降) | 1万5千円 |
中学生 | 1万円 |
・支給期間:平成23年10月分〜平成24年3月分
・支払月 :平成24年2月、6月
・支給等の事務は、市区町村(公務員は所属庁)
・
(2)費用負担
児童手当分を児童手当法の規定に基づき、国、地方、事業主が費用を負担し、それ以外の費用については、全額を国庫が負担(公務員については所属庁が負担)。
(3)その他
・子どもに対しても国内居住要件を設ける(留学中の場合等を除く)。
・児童養護施設に入所している子ども等についても、施設の設置者等に支給する形で手当を支給。
・未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様(監護・生計同一)の要件で手当を支給(父母等が国外居住の場合でも支給可能)。
・監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者に支給(離婚協議中別居の場合に支給可能、単身赴任の場合を除く)。
・保育料を手当から直接徴収できるようにする。学校給食費等については、本人同意により手当から納付することができる仕組みとする。
・地域の実情に応じた子育て支援サービスを拡充するための交付金を設ける。
(4)検討事項
・政府は、平成24年度以降の恒久的な子どものための金銭の給付の制度について、この法律に規定する子ども手当の手当額等を基に、児童手当法に所要の改正を行なうことを基本として、法制上の措置を講ずるものとする。その際、地方自治法に規定する全国的連合組織の代表者その他関係者と十分に協議を行い、これらの者の理解を得るよう努めるものとする。
・法制上の措置を講ずるに当たっては、所得制限について、その基準について検討を加えた上で、平成24年6月分以降の給付から適用することとし、併せて当該制限を受ける者に対する税制上又は財政上の措置等について検討を加え、所要の措置を講ずるものとする。
(5)施行日
平成23年10月1日
参照ホームページ[厚生労働省]