厚生労働省では、従業員が仕事と家庭を両立できるよう職場環境の整備に取り組む事業主のための助成金を再編しました。これまでの両立支援レベルアップ助成金のうち、育児・介護費用等補助コース及び職場風土改革コースは廃止されました。ただし、育児・介護費用等補助コースについては、経過措置で平成23年度のみ支給されます。
■両立支援助成金
(1)事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
事業所内に従業員のための保育施設の設置、運営、増築、建て替え及び保育遊具等を購入した事業主または事業主団体に、その費用の一部が支給されるものです。
【助成金額】設置、運営などの費用の3分の1〜全額
(2)子育て期短時間勤務支援助成金
小学校3年生までの子どもを養育する従業員が利用できる短時間勤務制度を、労働協約または就業規則に定め、従業員にこの制度を利用させた事業主に支給されるものです。
【助成金額】支給対象労働者1人当たり10万円〜70万円
■中小企業両立支援助成金
(1)代替要員確保コース
育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、休業取得者を元の職場などに復帰させた中小企業事業主(常時雇用する労働者が300人以下)に支給されるものです。
【助成金額】支給対象労働者1人当たり15万円
(2)休業中能力アップコース
育児・介護休業取得者がスムーズに職場復帰できるよう、能力開発のための職場復帰プログラムを実施した中小企業事業主など(常時雇用する労働者が300人以下の事業主または主として300人以下の事業主により構成される事業主団体)に支給されるものです。
【助成金額】支給対象労働者1人当たり最大21万円
(3)継続就業支援コース
平成23年10月1日以降、初めて育児休業を終えた従業員が出た中小企業事業主(常時雇用する労働者が100人以下)で、休業取得者を元の職場などに復帰させ、1年以上継続して雇用し、育児休業制度など従業員の仕事と家庭の両立を支援するための制度について研修などを実施する場合に支給します。
【助成金額】支給対象労働者1人目・・・40万円、2〜5人目・・・15万円
(4)中小企業子育て支援助成金
平成18年4月1日以降、初めて育児休業を取得した従業員が出た中小企業事業主(常時雇用する労働者が100人以下)で、6カ月以上育児休業を取得した従業員を休業終了後1年以上継続雇用した事業主に支給します。
(平成23年9月30日までに育児休業を終了した人まで支給対象)
【助成金額】支給対象労働者1人目・・・70万円、2〜5人目・・・50万円
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]