特定求職者(雇用保険の失業等給付を受給できない求職者で、かつ、職業訓練その他の就職支援を行う必要があると認める者)に対し、職業訓練の実施、職業訓練を受けることを容易にするための給付金の支給、その他就職に関する新しい支援制度が、10月1日からスタートします。
■求職者支援制度とは?
(1)「求職者支援訓練」または「公共職業訓練」の受講が可能。
※受講料は無料ですが、テキスト代等は自己負担となります。
(2)訓練期間中及び訓練終了後も、ハローワークが積極的な就職支援を実施。
※「就職支援計画」に基づき、ハローワークでの定期的な職業相談・求職活動の支援を受けられる。
(3)一定の要件を満たす求職者に「職業訓練受講給付金」が支給されます。
※訓練期間中、安心して訓練を受けるために給付されるものです。
(4)平成23 年10 月1 日以降に開講する訓練の受講者が対象となります。
■主な制度対象者は?
雇用保険に加入できなかった人、雇用保険受給中に再就職できないまま支給終了した人、雇用保険の加入期間が足りずに雇用保険を受けられない人、自営廃業者の人、学卒未就職者の人などが、当該制度の対象者となります。そして、このような人を含め、求職者支援制度の支援対象者を「特定求職者」といいます。
■職業訓練受講給付金の概要
ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練等を受講する人が、一定の要件を満たす場合に支給されます(原則として最長1年)。
◎支給額
職業訓練受講手当:月額10万円
交通費:訓練受講場所への経路に応じた所定の額
◎支給対象者
以下の全てに該当する人が対象となります。
①雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない人
②本人収入が月8 万円以下の人
③世帯(※注1)全体の収入が月25万円以下(年300万円以下)の人
④世帯(※注1)全体の金融資産が300万円以下の人
⑤現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない人
⑥全ての訓練実施日に出席する人(止むを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
⑦訓練期間中〜訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける人
⑧同世帯(※注1)の人で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない人
⑨既にこの給付金を受給したことがある(※注2)場合は、前回の受給から6年以上経過している人(※注3)
(※注1)同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当します。
(※注2)緊急人材育成支援事業の「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
(※注3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は、6年以内でも対象となることがあります。
<注意>
求職者支援制度は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。このため、一度でも訓練を欠席したり(止むを得ない理由を除く)、ハローワークの就職支援を拒否すると、給付金が不支給となるばかりではなく、これを繰り返すと訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令等の対象となりますので注意が必要です。
なお、当該制度に関する詳しい情報等は、以下の政府機関等のホームページ等でご確認ください。
・求職者支援訓練等の訓練コース情報
⇒独立行政法人雇用・能力開発機構ホームページ[URL:]http://www.ehdo.go.jp/
ただし、10月1日、独立行政法人雇用・能力開発機構は廃止され、業務は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等に移管されます。
・ハローワークの所在地情報
⇒厚生労働省ホームページ[]http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kyushokusha_shien/index.html