労働者が充実した職業生活と家庭生活を営むことのできる環境づくりを進めることが重要な課題となって折から、厚生労働省では、従業員の仕事と子育ての両立支援のために、従業員の子どもを預かる保育施設の設置・運営・増築や保育遊具等の購入を行う事業主・事業主団体に対して、その費用の一部を助成する制度を設けています。
◎助成金を受給するためには
・雇用保険の適用事業の事業主または事業主団体であること。 ・育児・介護休業法に規定する育児休業、所定外労働の制限及び所定労働時間の短縮措置について、労働協約または就業規則に定め、実施していること。 ・次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について、策定・届出、公表及び労働者への周知を行っていること。
※本助成金は予算の範囲内で支給されるもので、申請しても支給されない場合がありますので注意が必要です。 |
◎設置費(事業所内保育施設を設置した場合)
(ア)新築、(イ)購入、(ウ)既存の所有建物の増改築、(エ)購入した既存建物の増改築、(オ)賃借した建物の増改築に要した費用
※施設の規模は、乳幼児の定員が10 人以上、1 人当たりの面積が原則として7 ㎡であることが必要。
◎増築費(定員増等に伴う増築又は建替えを行い、運営を再開した場合)
(1)5人以上の定員増かつ35 ㎡以上の面積増となる増築または利用定員2人以上かつ面積3.96 ㎡以上(1人当たり1.98 ㎡以上)の安静室の増築(安静室の増築については総面積の増加は要件ではありません)に要した費用
※(1)の増築施設は、増築前後ともに当該助成金の支給要件を満たしていることが必要。
(2)5人以上の定員増かつ35 ㎡以上の面積増となる建替えに要した費用
※(2)の建替え施設は、建替え前後ともに当該助成金の支給要件を満たしていることが必要。
また、「建替え」とは、既存の事業所内保育施設と同じ事業所の従業員を利用者として、新たに事業所内保育施設を設置し、既存の事業所内保育施設の用途を廃止することをいいます。
(3)当該助成金の支給要件を満たさない施設を、新たに同要件を満たす施設にする増築又は建替えに要した費用
◎運営費(事業所内保育施設の運営を開始した場合)
(1)事業所内保育施設に配置された専任の保育士または看護師の人件費(給料、諸手当、労働社会保険料等)。運営を別企業に委託している場合は、その委託料のうち専任の保育士または看護師の人件費
※専任の看護師は、体調不調児対応型運営の場合に限る。
※労働社会保険料には、雇用保険料、社会保険料、厚生年金保険料及び厚生年金基金を含み、児童手当拠出金、一般拠出金、退職金積立金は含みません
(2)事業所内保育施設が賃貸借施設である場合はその借料
※敷金、礼金、管理費、駐車場代及び土地の借地料は除きます。
◎保育遊具等購入費(事業所内保育施設の保育遊具等を購入した場合)
以下の遊具等購入に要した費用
(1)保育室において使用する室内遊具(積木、とび箱等)
(2)保育活動に必要な備品(お散歩カー、ピクニックテーブル、椅子、オルガン等の楽器、DVD プレーヤー、ミニシアター等)の視聴覚教材、調理用器具等を含む。)
(3)園庭に設置する固定遊具(ブランコ、シーソー、すべり台等)
※設置費又は増築費の支給申請と同時に申請を行う場合のみに受給することが可能。
※乳幼児の安全に配慮したものとする必要があります。
◎助成限度額
| 助成率等 | 助成限度額(運営費は1年間の限度額) | |||
設置費 | 【大企業】1/2 【中小企業】2/3 | 2,300万円 | |||
増築費 | 1/2 | 増築 | 1,150万円 ※5人以上の定員増を伴う増築、体調不調児のための安静室等の整備、支給要件を満たさない施設を満たす施設にするための増築 | ||
1/2 × (増加する定員)/(建替え後の施設の定員 | 建替え | 2,300万円 ※5人以上の定員増を伴う建替え | |||
1/2 | 建替え | 2,300万円 ※支給要件を満たさない施設を満たす施設にするための建替え | |||
運営費 | 1 〜 5 年目 【大企業】1/2 【中小企業】2/3
6 〜 10 年目 1/3 | 運 営 形 態 | 現員 (現員が定員を超える場合は定員) | 1 〜 5 年目 | 6 〜 10 年目 |
通常型 | 15 人未満 | 379万2千円 | 252万8千円 | ||
15 〜 20 人未満 | 540万円 | 360万円 | |||
20 人以上 | 699万6千円 | 466万4千円 | |||
時 間 延長型 | 15 人未満 | 505万2千円 | 336万8千円 | ||
15 〜 20 人未満 | 729万円 | 486万円 | |||
20 人以上 | 951万6千円 | 634万4千円 | |||
深 夜 延長型 | 15 人未満 | 533万2千円 | 355万7千円 | ||
15 〜 20 人未満 | 778万円 | 518万9千円 | |||
20 人以上 | 1,014万6千円 | 676万4千円 | |||
体調不調児対応型 | 上記それぞれの型の運営に係る額+165 万円 | 上記それぞれの型の運営に係る額+110 万円 | |||
保育遊具 等購入費 | 購入に要した額から10 万円を控除した額 | 40万円 ※1品の単価が1万円以上(セット販売を含む)、総額20万円以上の場合に限ります。 |
※助成金の対象となる費用は、上記のそれぞれについて、事業所内保育施設に係る部分に限ります。
※助成金の対象となる施設は、それぞれ1事業主または事業主団体につき1施設に限ります。
※運営期間が1年に満たない場合は、上表の額を月割・日割した額が助成限度額となります。
※時間延長型及び深夜延長型の助成限度額は、延長時間数または深夜時間数により上表の額より低くなる場合があります。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]