厚生労働省は、8月1日から雇用保険の「基本手当日額」を引き上げます。改正雇用保険法の施行に基づく措置で、毎月勤労統計調査の2010年度の平均給与額が前年度より約0.3%上昇したことから、この率に応じて引き上げられるものです。
■概要
雇用保険の「基本手当日額」が引き上げられるのは、平成18年以来5年ぶりのこととなります。雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配せずに再就職活動できるよう支給するものです。
「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいいます。また、給付日数は、離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の引上げは、基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の下限額の引上げなどを内容とする「改正雇用保険法」が8月1日に施行されること、また平成22年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月きまって支給する給与の平均額)が、平成21年度と比べて約0.3%上昇したことに伴うものです。
【変更内容】
(1)基本手当日額の最低額の引上げ
変更前 | 変更後(増加額) |
1,600円 | 1,864円(+264円) |
(2)基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
年齢 | 変更前 | 変更後(増加額) |
60歳以上65歳未満 | 6,543円 | 6,777円(+234円) |
45歳以上60歳未満 | 7,505円 | 7,890円(+385円) |
30歳以上45歳未満 | 6,825円 | 7,170円(+345円) |
30歳未満 | 6,145円 | 6,455円(+310円) |