〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-16 高砂第3ビル2階

営業時間
9:00~18:00
定休日
土日祝日

厚生労働省は、8月1日から雇用保険の「基本手当日額」を引き上げます。改正雇用保険法の施行に基づく措置で、毎月勤労統計調査の2010年度の平均給与額が前年度より約0.3%上昇したことから、この率に応じて引き上げられるものです。

 

■概要

雇用保険の「基本手当日額」が引き上げられるのは、平成18年以来5年ぶりのこととなります。雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配せずに再就職活動できるよう支給するものです。

 

「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいいます。また、給付日数は、離職理由や年齢などに応じて決められています。

 

今回の引上げは、基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の下限額の引上げなどを内容とする「改正雇用保険法」が8月1日に施行されること、また平成22年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月きまって支給する給与の平均額)が、平成21年度と比べて約0.3%上昇したことに伴うものです。

 

【変更内容】

(1)基本手当日額の最低額の引上げ

変更前

変更後(増加額)

1,600

1,864円(+264円)

(2)基本手当日額の最高額の引上げ

   基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。

年齢

変更前

変更後(増加額)

60歳以上65歳未満

6,543

6,777円(+234円)

45歳以上60歳未満

7,505

7,890円(+385円)

30歳以上45歳未満

6,825

7,170円(+345円)

30歳未満

6,145

6,455円(+310円)

詳しくは下記参照先をご覧ください。

 

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001havj.html

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にご相談ください

受付時間
9:00~18:00
定休日
土日祝日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

048-872-8888

埼玉県さいたま市の社会保険労務士・おさだ経営労務管理事務所(さいたま市浦和区)は、開業13年で200社以上の企業さまをサポートし、就業規則、給与計算、社員教育・研修、人事評価制度の構築など多数手がけています。幅広い業種に対応できますので介護・医療事業所や外資系企業の方もどうぞご相談ください。

対応エリア
さいたま市・川口市・戸田市・蕨市・鳩ヶ谷市・上尾市・桶川市ほか埼玉県全域、東京23区

無料相談実施中!!

ご相談は無料です

お電話でのお問合せ

048-872-8888

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く
お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

おさだ経営労務管理事務所

事務所外観2 150.jpg
住所

〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-16 高砂第3ビル2階

アクセス

JR浦和駅西口から徒歩6分

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

主な受託事業所

弁護士事務所、介護関連事業所(訪問介護サービス事業所・認知症対応型通所介護事業所・デイサービス事業所他)、車輛メンテナンス会社、運輸会社、建設会社、設計・建築会社、ゴム製造会社、家具設計製造会社、燃料卸会社、機械製造会社、金型製造会社、イベント企画会社、清掃会社、介護デイサービス施設、投資金融会社、船舶海運会社、派遣会社、電子部品製造会社、ソフトウェア開発会社、店舗運営会社、他多数