改正高年齢雇用安定法 施行前の見直しについてFAQ
平成25年4月1日に60歳となる、昭和28年4月2日以降に生まれた男性から、年金の支給開始年齢が61歳となります。
それにあわせて、平成25年4月1日から改正高年齢雇用安定法が施行されます。これにより、原則として、希望者全員を65歳まで雇用しなければならなくなります。
すでに、定年年齢が65歳以上、または希望者全員を65歳まで継続雇用していれば、考慮する必要はありませんが、「一定の基準に該当する者を60歳の定年後に継続雇用する」という制度を実施している場合、制度を見直す必要があります。
なお、経過措置として、平成25年3月31日までに労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を年金支給開始年齢以上の者について定めることが認められています。
以下によくある質問と答えをまとめましたので、ご参照ください。
Q1:一定の基準に該当する者を60歳の定年後に継続雇用する旨を定めていますが、経過措置によりこの基準を利用する場合でも、就業規則を変えなければいけませんか。
A1:基準の対象年齢は3年毎に1歳ずつ引き上げられますので、基準の対象年齢を明確にするため、就業規則の変更が必要になります。
【希望者全員を65歳まで継続雇用する場合の条文例】第○条 従業員の定年は満60歳とし、60歳に達した年度の末日をもって退職とする。ただし、本人が希望し、解雇事由または退職事由に該当しない者については、65歳まで継続雇用する。
【経過措置を利用する場合の条文例】
第○条 従業員の定年は満60歳とし、60歳に達した年度の末日をもって退職とする。ただし、本人が希望し、解雇事由または退職事由に該当しない者であって、労使協定の定めるところにより、次の各号に掲げる基準(以下「基準」という。)のいずれにも該当する者については、65歳まで継続雇用し、基準のいずれかを満たさない者については、基準の適用年齢まで継続雇用する。
(1)引き続き勤務することを希望している者
(2)過去○年間の出勤率が○%以上の者
(3)直近の健康診断の結果、業務遂行に問題が
ないこと
(4)・・・・・
2 前項の場合において、次の表の左欄に掲げる期間における当該基準の適用については、同表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる年齢以上の者を対象に行うものとする。
平成25年4月1日から
平成28年3月31日まで 61歳
平成28年4月1日から
平成31年3月31日まで 62歳
平成31年4月1日から
平成34年3月31日まで 63歳
平成34年4月1日から
平成37年3月31日まで 64歳
Q2:改正高年齢者雇用安定法が施行された時点で労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、経過措置により当該基準をそのまま利用できますか。
年金の支給開始年齢に合わせて段階的に当該基準の対象者の下限年齢を変更しなければならないのですか。
A2:基準が適用される者を年金の支給開始年齢以上の者に限ることを明らかにする労使協定に改めることが望ましいといえます。しかし、労使協定を改定せず、年金の支給開始年齢以上の者のみを対象として当該基準が運用されるのであれば、経過措置の趣旨から、当該基準をそのまま利用することとしても差し支えありません。
Q3:就業規則において、継続雇用しないことができる事由を、解雇事由または退職事由の規定とは別に定めることができますか。
A3:法改正により、定年時に継続雇用しない特別な事由を設けている場合は、高年齢者雇用安定法違反となります。ただし、就業規則の解雇事由または退職事由と同じ内容を、継続雇用しない事由として、別に規定することは可能で、例えば以下のような就業規則が考えられます。
【就業規則の記載例】
(定年後の再雇用)
第○条 定年後も引き続き雇用されることを希望する従業員については、65歳まで継続雇用する。ただし、以下の事由に該当する者についてはこの限りではない。
(1) 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、従業員としての職責を果たし得ないとき
(2) 精神または身体の障害により業務に耐えられないとき
(3) ・・・・・
Q4:経過措置により労使協定による継続雇用制度の対象者の基準を維持する場合、基準に該当しない者については、基準の対象年齢に到達した後は雇用を継続しないこととしてよいでしょうか。また、基準該当性の判断はどの時点で行わなければならないのでしょうか。
A4:基準自体には具体性・客観性が求められますが、基準に該当しない者について基準の対象年齢に到達した後は雇用を継続しないことをもって、高年齢者雇用安定法違反になることはありません。
また、継続雇用制度の対象者の基準に該当するか否かを判断する時点は、基準の具体的な内容に左右されるものであり、この基準は労使協定により定められるものであることから、基準該当性の判断時点をいつにするか、例えば基準対象年齢の直前とするか、あるいは定年時点などとするかについても、労使の判断に委ねられていると考えられます。