平成22年 6月30日施行の改正育児・介護休業法の改正内容
下記4.5.6については100人以下の企業は平成24年6月30日まで猶予されています。)
1.育児休業制度
労働者(日々雇用される者を除く。以下同じ。)は、その事業主に申し出ることにより子が1歳に達するまで(両親ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2カ月に達するまでの間に1年間)の間(子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が、1歳6カ月に達するまで)、育児休業をすることができる。
育児休業については、次のいずれにも該当する有期契約労働者も対象
①同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
②子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年間を経過する日までに雇用関係が終了することが申し出時点において明らかであるものを除く)
2.介護休業制度
労働者は、その事業主に申し出ることにより、対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに一回、通算して93日まで、介護休業をすることができる。
介護休業についても同様の考え方で有期契約労働者も対象
3.子の看護休暇制度
小学校入学までの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、小学校就学前の子が一人であれば年に5日まで、2人以上であれば年10日まで、病気・怪我をした子の看護のために、休暇を取得することができる。
4.介護休暇制度 100人以下の企業は平成24年6月30日まで猶予
要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者は、その事業主に申し出る事により、要介護状態にある対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年10日まで、介護の為に休暇を取得することができる。
5.短時間勤務等の措置 100人以下の企業は平成24年6月30日まで猶予
事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていない者について、労働者の申し出に基づく短時間勤務の措置を講じなければならない。 事業主は、常時介護を必要とする状態にある対象家族の介護を行う労働者で介護休業をしていない者について、次のいずれかの措置を講じなければならない。
①短時間勤務制度
②フレックスタイム制
③始業終業時刻の繰り上げ下げ
④介護費用の援助措置
6.所定外労働の免除 100人以下の企業は平成24年6月30日まで猶予
事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合は、所定労働時間を超えて労働させてはならない。
7.時間外労働の制限
事業主は、小学校入学までの子を養育し、または常時介護を必要とする状態にある対象家族の介護を行う労働者が請求した場合は、1カ月24時間1年150時間を超えて時間外労働をさせてはならない。
8.深夜業の制限
事業主は、小学校入学までの子を養育し、または常時介護を必要とする状態にある対象家族の介護を行う労働者が請求した場合は、深夜において労働させてはならない。
9.不利益取り扱いの禁止
事業主は、労働者が上記1〜8の申し出をしたこと等を理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
10.転勤についての配慮
事業主は、労働者の転勤については、その育児又は介護の状況に配慮しなければならない。