【 質問 】 役員報酬を下げる場合の注意点は?
【 回答 】 役員報酬の改訂については、社会保険と税務の両面で注意することがあります。
まず、社会保険的には、改訂によって標準報酬が従前等級と2等級以上離れた場合には、改訂後3か月経過後に『標準報酬随時改訂届』を年金事務所(社会保険事務所)に届出します。
改訂後4か月目の社会保険料から変更されます。その届出の際には、株主総会での議事録も添付が必要になります。
また、税務的には、基本的には増額・減額ともにチャンスは年に1回、定時株主総会のときだけです。原則としてこれ以外のタイミングでの増減は、税務上損金となりませんのでご注意ください。