【 質問 】 従業員10人未満の事業場でも就業規則をつくっておいた方が良いですか?
【 回答 】 確かに従業員10人未満であれば、就業規則を労働基準監督署に届出する義務はありません。
しかし、上記質問について私は、『つくった方が会社にとって良いですよ』とお答えしています。
なぜなら、就業規則に根拠規定がないと、従業員に不利益な命令・処分(時間外・休日労働、降格、賃金カット、懲戒処分、その他)を強制的におこなうことができないからです。
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-16 高砂第3ビル2階
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝日 |
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【 質問 】 従業員10人未満の事業場でも就業規則をつくっておいた方が良いですか?
【 回答 】 確かに従業員10人未満であれば、就業規則を労働基準監督署に届出する義務はありません。
しかし、上記質問について私は、『つくった方が会社にとって良いですよ』とお答えしています。
なぜなら、就業規則に根拠規定がないと、従業員に不利益な命令・処分(時間外・休日労働、降格、賃金カット、懲戒処分、その他)を強制的におこなうことができないからです。
埼玉県さいたま市の社会保険労務士・おさだ経営労務管理事務所(さいたま市浦和区)は、開業13年で200社以上の企業さまをサポートし、就業規則、給与計算、社員教育・研修、人事評価制度の構築など多数手がけています。幅広い業種に対応できますので介護・医療事業所や外資系企業の方もどうぞご相談ください。
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