【 質問 】 従業員を採用した場合に、賃金と労働時間などを口頭で伝えているだけですが、先日従業員から書面で欲しいとの要望がありました。どうすればいいでしょうか?
【 回答 】 労働基準法では、会社は、労働契約に際し、労働者に対して労働条件を明示しなければならず、この場合、特に重要な労働条件は書面で提示しなければばらないとしています。
特に重要な労働条件は下記①から⑥までです。 ①労働契約の期間 ②就業場所・従事する業務 ③始業・終業の時刻、残業の有無 ④休憩時間・休日、休暇、就業時転換 ⑤賃金の決定・計算・支払方法・賃金の締切・支払時期 ⑥退職に関する事項
上記項目以外の項目であっても、あとあとの労使紛争を避けるためにも、従業員と合意しておきたい事項については、積極的に労働契約書に定めていくべきでしょう。