【 質問 】 本採用前なので試用期間終了後に本採用の拒否をしたら、その者が解雇予告手当を払えと言ってきました。本採用前なら解雇にならないのでは?
【 回答 】 試用期間中でも本採用後でも、会社の一方的な意思表示で労働契約を解除すれば、当然解雇にあたります。
労働基準法20条に従って、会社は少なくとも30日の予告をするか、又は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。
ただし、労働基準法21条では、試用期間の最初の14日以内に解雇する場合には、解雇予告手当の適用をしない、ともしています。
つまり、この場合(試用期間の最初の14日以内)ならば、解雇予告手当の支払いをすることなく即時解雇が可能ということです。
本採用拒否をする場合には、この点をくれぐれもご注意ください。