【 質問 】 業務命令違反が悪質だったので、賃金5%カットを3ヶ月続けたいのですが?
【 回答 】
労働基準法では、制裁対象となる1回の事案に対する減給は、その労働者の平均賃金の1日分の半額以内としなければならない、としています(労基91条)。この限度額を超える減給は、たとえ従業員が同意していたとしても認められません。
ですから、もし非違行為が悪質なで、減給額がこの限度額以下では処分が軽すぎると考えるのであれば、他の懲戒処分、例えば『出勤停止』や『昇給停止』を行うことも考えられます。もちろん、懲戒処分として昇給停止を行うのであれば、あらかじめ就業規則の懲戒事由にこれを定めておく必要がありますのでご注意ください。