〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-16 高砂第3ビル2階

営業時間
9:00~18:00
定休日
土日祝日

【 質問 】  業務命令違反が悪質だったので、賃金5%カットを3ヶ月続けたいのですが?

 

【 回答 】
労働基準法では、制裁対象となる1回の事案に対する減給は、その労働者の平均賃金の1日分の半額以内としなければならない、としています(労基91条)。この限度額を超える減給は、たとえ従業員が同意していたとしても認められません。
ですから、もし非違行為が悪質なで、減給額がこの限度額以下では処分が軽すぎると考えるのであれば、他の懲戒処分、例えば『出勤停止』や『昇給停止』を行うことも考えられます。もちろん、懲戒処分として昇給停止を行うのであれば、あらかじめ就業規則の懲戒事由にこれを定めておく必要がありますのでご注意ください。

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にご相談ください

受付時間
9:00~18:00
定休日
土日祝日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

048-872-8888

埼玉県さいたま市の社会保険労務士・おさだ経営労務管理事務所(さいたま市浦和区)は、開業13年で200社以上の企業さまをサポートし、就業規則、給与計算、社員教育・研修、人事評価制度の構築など多数手がけています。幅広い業種に対応できますので介護・医療事業所や外資系企業の方もどうぞご相談ください。

対応エリア
さいたま市・川口市・戸田市・蕨市・鳩ヶ谷市・上尾市・桶川市ほか埼玉県全域、東京23区

無料相談実施中!!

ご相談は無料です

お電話でのお問合せ

048-872-8888

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く
お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

おさだ経営労務管理事務所

事務所外観2 150.jpg
住所

〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-16 高砂第3ビル2階

アクセス

JR浦和駅西口から徒歩6分

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

主な受託事業所

弁護士事務所、介護関連事業所(訪問介護サービス事業所・認知症対応型通所介護事業所・デイサービス事業所他)、車輛メンテナンス会社、運輸会社、建設会社、設計・建築会社、ゴム製造会社、家具設計製造会社、燃料卸会社、機械製造会社、金型製造会社、イベント企画会社、清掃会社、介護デイサービス施設、投資金融会社、船舶海運会社、派遣会社、電子部品製造会社、ソフトウェア開発会社、店舗運営会社、他多数