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【 全規模事業主へ適用 】

 

【 全規模事業主へ適用 】【 努力義務 】

 

改正法では、長時間労働を抑制するため、特別条項付き協定で定める事項として、限度時間を超える時間外労働に関する割増賃金率を追加すること 【 全規模事業主へ適用 】 とし、さらに、その割増賃金率を現行の法定割増賃金率25%よりも高い率で定めるよに努める【 全規模事業主へ適用 】【 努力義務 】こととしたものです。

 

36協定では、

?1日を超え3ヵ月以内の期間

?1年間

上記??の双方について延長時間を定めなければなりません。

 

このため、?と?の期間の双方について特別条項付き協定で割増賃金率を定める場合には、 

?と?の期間それぞれについて割増賃金率を定める必要があります。

 

【 就業規則例 】 

※ 下記規定は規定例です。実際には各事業所様の実態に合わせる必要があります。

<給与規程に関連規定を置く場合> 

第  条(時間外勤務手当)

1 就業規則第  条に定める時間外勤務をした者に対しては、

  本条の定めるところにより算定される時間外勤務手当を支給する。

2 時間外勤務手当は次の通り算定する。

  なお本項にいう1ヵ月とは、各賃金計算期間の初日を起算日とする

  暦による1ヵ月、1年とは、毎年  月1日〜  月末日までの1年を

  意味する。

  (1)1ヵ月45時間以内、1年360時間以内の時間外勤務:

    〔時間当たり算定基準額〕×1.25×〔時間外勤務時間数〕

  (2)1ヵ月45時間を超え、または1年360時間を超える時間外勤務

    (ただし、第(3)号に該当する場合を除く):

    〔時間当たり算定基準額〕×1.30×〔時間外勤務時間数〕

  (3)1ヵ月60時間を超える時間外勤務:

    〔時間当たり算定基準額〕×1.50×〔時間外勤務時間数〕

3 前項の時間外勤務が就業規則第  条に定める深夜残業にも

  該当する場合は、前項に従って算定された時間外勤務手当に、

  第  条に定める深夜勤務手当を加算して支給するものとする。

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