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【 中小事業主への適用猶予 】 

 

50%以上の割増賃金の支払いが必要となるのは、 時間外労働が1か月につき60時間を超えた場合に、 60時間を超えた時間の労働です。

 

 

時間外労働をカウントする基礎となる1か月の起算日から累計して、 時間外労働時間が60時間に達した時点より後の時間外労働について 50%以上の割増賃金の支払いが義務付けられることになります。

 

 

このため、実務上は、どの時点で時間外労働時間が60時間を超えるのかを見極めるため、月の時間外労働時間のカウントを開始する「1か月」の起算日を明確にしておくことが重要となります。

 

 

ここで言う「1か月」とは、暦に従った1か月の期間を言います。

 

 

その起算日は、例えば「毎月1日」、「賃金計算期間の初日」、あるいは「時間外労働協定(36協定)で定めた一定期間の起算日」などが考えられます。

 

 

どの時点を時間外労働の算定の基礎とする1か月の起算日とするかは、各事業場で決めることができます。

 

 

特に、就業規則等に定めがない場合には、労使慣行等で異なる取扱いをしている場合を除き、「賃金計算期間の初日」が起算日として取り扱われることとなります。

 

【 就業規則例 】 

※ 下記規定は規定例です。実際には各事業所様の実態に合わせる必要があります。

 

<給与規程に関連規定を置く場合> 

第  条(時間外勤務手当)

 

1 就業規則第  条に定める時間外勤務をした者に対しては、

  本条の定めるところにより算定される時間外勤務手当を支給する。

 

2 時間外勤務手当は次の通り算定する。

  なお本項にいう1ヵ月とは、各賃金計算期間の初日を起算日とする

  暦による1ヵ月、1年とは、毎年  月1日〜  月末日までの1年を

  意味する。

 

  (1)1ヵ月45時間以内、1年360時間以内の時間外勤務:

    〔時間当たり算定基準額〕×1.25×〔時間外勤務時間数〕

 

  (2)1ヵ月45時間を超え、または1年360時間を超える時間外勤務

    (ただし、第(3)号に該当する場合を除く):

    〔時間当たり算定基準額〕×1.30×〔時間外勤務時間数〕

 

  (3)1ヵ月60時間を超える時間外勤務:

    〔時間当たり算定基準額〕×1.50×〔時間外勤務時間数〕

 

3 前項の時間外勤務が就業規則第  条に定める深夜残業にも

  該当する場合は、前項に従って算定された時間外勤務手当に、

  第  条に定める深夜勤務手当を加算して支給するものとする。

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