〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-16 高砂第3ビル2階
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会社と社員のトラブルが急増しています
イヤな時代になって来ました。
厚生労働省が発表した『個別労働紛争』についてのデータによると、労働基準監督署などへ相談を行った従業員が年間82万3864件という膨大な数字に上がっているという。これは、平成13年度に比べると、実に3倍を超える急増ぶりです。不当解雇、賃金カット、そしてサービス残業をさせられているとして、これだけの社員が行動を起こしているのです。
最近の傾向と特徴を見てみましょう
※ 個人単位であること ※ 内部告発による唐突な訴訟型であること ※ 会社の規模に関係なく起こる (50%は規模50人未満の会社、10人未満も20%もあります) ※ 40%が正社員ではなく、パートやアルバイト、派遣社員などの非正社員によるもの
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そして、いったん個別労働紛争が発生すると、その解決コストは決して安くありません・・・。
個別労働紛争の解決コストの例 ※ サービス残業→1人平均12万円(100人だと1200万円) ※ 解雇和解金→3ヶ月以上の給与を支払うケースが増加(なかには1年分の支払いも) ※ 偽装請負→請負代金は人件費計上に(消費税の課税、社会保険料の発生)
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いかがでしょうか?
「うちの会社は心配ない・・・!」と言い切れますか。労務管理の甘い会社は、年がら年中問題処理に追われ、とてもまともな経営をしてゆくことができなくなってしまうリスクが生じています。時代は明らかに変わって来ていると言えるでしょう。
コンプライアンスの甘さが命取り になる時代が到来しています
労働基準法を熟知している社会保険労務士でも、いざ個別労働紛争に発展してしまうと、残念ながらお役にたてるlことは少なくなってしまいます。なぜなら公の場で争った場合、ことごとく経営者が不利になってしまうからです。お役に立てるのは「徹底的に予防する」という段階においてです。社員、または元社員に労基署に駆け込まれ、その解決の時間に無駄な時間とお金を取られないよいに、
労働法を熟知した社労士を使って、トラブル予防に全力を尽くしましょう。
「就業規則がちゃんとしていれば、対応できたのに・・・。」と悔やまれるケースが多くあります。トラブル防止のためには、
就業規則の見直しが第一歩です。
ほんとに、就業規則なんかで労務トラブルが防げるのかな・・・?と思われている方もいると思います。
・・・仕方ありません。「就業規則」この言葉のイメージがよくありません。たいていの就業規則は事務室の奥にしまわれていて、現場では役立っていませんね、残念ながら。
まず、「規則をつくる」という意識を一切捨ててもらって、視線を机のうえから”現場”に向けましょう。
現場での社員の働き方を徹底的に見直すつもりでミィーティングをしましょう。タイムカードの打刻の仕方、有休の取り方、退職時の引き継ぎの仕方・・・などなど、すべて就労のルールなのです。現場のルールを見直して、改善すべき点を検討する。書面に落とし込むのは社労士のシゴトです。労務管理まで踏み込めるようなレベルの高い「就業規則」を目指しましょう。
・・・そのために必要な3つのポイントを挙げてみましょう。
1 実態に即し、実務的でなければならない
2 労使間のトラブル防止のため、リスク対策が必要
3 運用がすべて。周知させなければ意味がない |
それでは、それぞれの具体例をあげて考えてみましょう。
ポイントその(1)実務的につくる!!
例えば、入社時に提出させるべき必要書類が幾つかありますね。
よくある条文には、こうあります↓↓↓
従業員として採用された者は、次の書類を採用日から2週間以内に提出しなければならない。 1 履歴書 2 住民票記載事項証明書 3 その他会社が指定するもの
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さて、この規定ははたして実務的といえるでしょうか。まず、履歴書ですが、実際にはすでに入社前に提出ずみではないでしょうか。採用を決定する段階で、履歴書を一度も見ていないことはまずありません。実際に即して考えるのであれば、内定時と入社時とに分けて、必要な書類を列挙したらどうでしょう。社会保険手続きなどに必要なものもできるだけ具体的に明示しておきます。
【 使える規定案 】
第00条(採用時の提出書類) 従業員として採用の内定を受けた者は、会社の求めに応じて履歴書、誓約書、成績証明書、卒業見込証明書等の書類を提出しなければならない。 従業員として採用された者は、入社の日から2週間以内に次の書類を提出しなければならない。ただし、会社が特に必要ないと認めた場合は、その一部を省略することができる。 1 住民票記載事項証明書 2 身元保証書 3 誓約書 4 給与所得所の扶養控除申告書および扶養家族申請書 5 年金手帳 6 雇用保険被保険者証 7 給与振込口座申請書 8 その他会社が必要と認めたもの |
↑↑↑ 上記のように就業規則に盛り込んでおくと、実際提出を指示する場合に役立ちます。総務部の事務処理も効率よく進むのではないでしょうか。
ここで、もうひと項目設けたいですね。上記のような配慮をしているにもかかわらず、怠慢で提出をしない従業員への対策も必要でしょう。入社後に最初に接する条文ですから、ルール違反に対して毅然とした会社の態度を示すとともに、就業規則の重要性を認識させることが目的です。
【 使える規定案 】 第00条 3. 前項の書類の所定の期日までに提出しなかった者は、第00条に定める制裁の規定を適用する場合がある。ただし、やむを得ない事情があると会社が認めた場合はこの限りではない。
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なお、例えば上記のような「入社時に会社の毅然とした態度を示す」とういう観点をより手厚くしたいとご希望であれば、他に「試用期間の延長可能性」や「懲戒事由・解雇事由の充実」等も見直すことにより、就業規則を一層御社の実態に合うものへとつくり変えることができます。
ポイントその(2)リスク対策を盛り込む!
前途しましたように、ここ2、3年急増する労使トラブル。特に、世界同時不況による雇用不安は、労使トラブルを急激に増加させています。これからの就業規則が目指すところは、例えばサービス残業や解雇で労基署に駆け込まれたとき、会社を守ってくれるようなリスク管理の視点なのだと感じます。そうなると、古いひな形的就業規則では会社のリスク管理の視点から見るとあまりにも”危険”なご時世です。
それでも会社の方から「規則くらいでトラブルが防げるんですか?」と聞かれることも。
・・・私はそんな時、こんな事例をお話します。
(例)マイカー通勤のA君が通勤途中に事故を起こして、相手にケガを負わせてしまいました。被害者Bさんが会社に乗り込んできました。 〜 被害者Bさんと社長の会話 〜
Bさん: 社長さん、今回の損害の補償はどうしてくれるんですか? 社長: それについては、通勤途中の事故だからA君の責任でしょう。 Bさん: ご存知ないんですか?彼は任意保険に加入していないから、会社まで伺ったんですよ! 社長: えっ、入ってない・・・?ただ、業務中ならまだしも、通勤途中ですからね・・・。 Bさん: 保険に加入させるのも会社の責任でしょ?”規則”で決まっているんじゃないの!?
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・・・いかがですか、ゾッとしますね。「保険に入っているなんて”常識”だろう!!」と思われるでしょう。
もちろん常識の範疇なのでしょうが、そもそもトラブルを起こす可能性のある方というのは常識に欠けた方なので、常識と思われることも規定として盛り込んでおく必要があります。
通常の就業規則では、マイカー通勤やマイカーの業務上使用についてまで定めているものは少ないようです。確かに一般的な労働条件ではありませんが、一度事故が起きれば、第三者も交えて非常に揉めることになってしまいます。
会社がこのようなトラブルに巻き込まれるリスクを大幅に軽減するために、規定作成の際には次のようなことをアドバイスしています。
・運転免許証・任意自動車保険の写しを提出させる
→→ 「マイカー使用申請書兼誓約書」をつくりましょう!
・任意自動車保険の補償内容を確認
→→ 対人賠償額が無制限になっているかをチェック!
・通勤途上の事故については、会社が責任を負わないことを明記する
→→ 周知させるとともに一層の安全運転を呼びかけましょう!
もちろん下記のように、規定にも明記しておきます
【 使える規定】
第00条(自動車通勤) 1.マイカー通勤を希望する者は、「自家用車使用申請書兼誓約書」により、許可を受けなければならない。
2.前項の申請をする者は、次の書類を添付しなければならない。 ・運転免許証の写し ・任意自動車保険の写し ・自動車検査証の写し
3.前項2号の任意保険に関しては、次の条件で加入していなければならない 1 対人賠償額 無制限 (略) 4.会社は運転者のマイカー通勤途上で発生した |
今回はマイカー使用でのリスクの事例でしたが、他にも対策が必要なリスクはたくさんあります。
まじめそうだと思っていた社員が、正社員になったとたん無断欠勤を始めた。
うつ病の社員がいるが、どう対応していいか分からない
信用しきっていた社員が突然、辞表を提出。顧客リストを持ち出して独立した
女性従業員からセクハラの訴えがあった
従業員が定期健康診断を受けなかった
入ったばかりの従業員が休職を申し出てきた
従業員が出向・転籍命令に応じない
このような時、慌てずにしかるべきルールに則って冷静に対応できると、非常識な社員に振り回されたり、ムダな時間を取られるということがだいぶ軽減できるはずです。これが「リスク対応型」の就業規則のいちばんのメリットでしょう。
ポイントその(3) 周知!させる
せっかく作った就業規則、大事に社長室に保管しておいては意味がありませんね。いかにして全労働者に周知させるか、意外と難しい問題でもあります。周知徹底をし、同時に意識付けになるような方法のヒントを挙げてみましょう。
○就業規則作成の時点からプロジェクトチームに従業員代表を何名か参加させる。(自分も一緒に作ったという意識になります)
○チームに加えないのであれば、ヒアリングだけでもしておく。
○作成したあと、従業員説明会を開く。
○各部署、又は各作業場ごとに見やすい場所に備え付ける。一人ひとりに交付してもよいがその場合は貸与物品にして辞めるときは返却してもらう。
○新入社員には「就業規則を精読し、理解して入社します」と一筆とれば理想的。
「コンプライアンス遵守」の時代
労使トラブル防止の第一歩は“就業規則”から
就業規則の作成とは、
従業員の働き方のルールを見直し、改善をすることです。
働き方のルールを明確にして業績向上!を目指しましょう!!
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埼玉県さいたま市の社会保険労務士・おさだ経営労務管理事務所(さいたま市浦和区)は、開業13年で200社以上の企業さまをサポートし、就業規則、給与計算、社員教育・研修、人事評価制度の構築など多数手がけています。幅広い業種に対応できますので介護・医療事業所や外資系企業の方もどうぞご相談ください。
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