〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-16 高砂第3ビル2階
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝日 |
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こちらのページでは、当事務所がご提供する「就業規則の作成・変更」についてご案内いたします。詳細は下記の項目をクリックしてご覧ください。
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就業規則の整備ができて
いないための問題が多い
最近、このようなトラブルでお困りになっている経営者が少なくありません。特に、ストレスの多い職場ではこうしたトラブルが起きやすい傾向があるのも事実。
当事務所でも労使トラブルのご相談を数多く受けてまいりましたが、そのほとんどは
「就業規則さえ整備していれば、こんなにひどいことにはならなかったのに・・・」
と悔やまれるケースです。
こんなトラブルが起きて困らないために最も効果的なのが、就業規則の見直し。
昔作った就業規則を全く見直していない方、定型のひな形を利用した就業規則を使っておられる方は、労使トラブルのリスク予防のために、就業規則を一度見直されたほうが良いかもしれません。
当事務所では労使トラブルに強い就業規則を作ることで、経営者の皆さまが安心して本業に専念できる環境づくりのお手伝いをさせていただきます。
徹底したヒアリングをもとに、
リスク対策を盛り込んだ就業規則を作ります
徹底したヒアリングをもとに
リスク対策を盛り込みます
当事務所では就業規則の作成・変更にあたり、まず会社の状況や経営者の思いを徹底してヒアリングいたします。この徹底したヒアリングにより、労使トラブルのリスク対策を盛り込んだ就業規則を作れるのです。
ヒアリングでは、たとえば
「過去に起きた従業員とのトラブルはどんなものがあったか」
「現在の労働環境で、経営者として気がかりな点は何か」
「将来、会社をどんな方向に発展させていきたいか」
といったことを経営者から細かく、丁寧にお聞きします。
こうした情報があれば、社労士としては労使トラブルが起きそうな点をあらかじめ予測できるため、就業規則の作成段階でリスク対策を盛り込んでおくことができるのです。
また就業規則を作る過程で、経営者の皆さまには、
「この規定は、こういうリスクを予防するために入れたいと思います」
「心配されている点については、万が一トラブルが起きたとしても、
この規定があれば大事には至らないでしょう」
といった1つ1つの規定の意味も丁寧にご説明しております。こうした説明を聞いて規定の意味をご理解いただければ、より安心して本業に専念していただけることと思います。
就業規則を従業員に
周知徹底することも大切
就業規則の作成・変更の際に大切なのは、新たにできた就業規則を従業員に周知徹底させること。せっかく作った就業規則も、社長室に保管しておくだけでは十分な効果を発揮できないからです。
当事務所では、就業規則作成の時点で従業員にもヒアリングを実施したり、従業員代表をプロジェクトチームに参加させておくことをお勧めしております。
また、作成した後には従業員説明会を開いた上で、各部署、各作業場ごとに見やすい場所に備え付けることもポイントの1つ。新たに入社した社員には、「就業規則を精読し、理解して入社します」と一筆をもらうことができれば理想的です。
就業規則をただ作りっぱなしにするのではなく、こうした周知徹底にも力を入れることで、トラブルの予防効果はてきめんに現れます。
このように、就業規則を周知する方法についてアドバイスをさせていただく点も、労使トラブルに強い理由です。
埼玉県さいたま市の社会保険労務士・おさだ経営労務管理事務所(さいたま市浦和区)は、開業13年で200社以上の企業さまをサポートし、就業規則、給与計算、社員教育・研修、人事評価制度の構築など多数手がけています。幅広い業種に対応できますので介護・医療事業所や外資系企業の方もどうぞご相談ください。
対応エリア | さいたま市・川口市・戸田市・蕨市・鳩ヶ谷市・上尾市・桶川市ほか埼玉県全域、東京23区 |
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