〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-16 高砂第3ビル2階
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1.懲戒解雇するための要件
① 懲戒を行うには就業規則の定めが必要。
② 懲戒解雇は、懲戒の中でも最も重い処分なので、他のより軽い処分に付する余地のない場合に限って妥当性が認められる。
2.懲戒解雇の妥当性
懲戒解雇とは、懲戒処分の極刑として、被処分者を放逐する解雇のことです。
懲戒処分の1つである以上は、懲戒処分としての要件を満たさなければなりません。
企業が労働者を使用してその目的を達成するためには、一定の企業秩序、規律の下で労働者を働かせることが必要になります。
そして、この秩序、規律の維持・確保のために、秩序罰として懲戒処分を行うのです。
懲戒解雇は、懲戒処分の一種ですから、①罰刑法定主義、②不遡及の原則、③一事不再理の原則、④平等取扱原則、⑤適正手続の保障、⑥相当性の原則を踏まえて行うことが重要です。
懲戒解雇は、懲戒処分の中でも厳罰であるため、その妥当性が認められるには、他のより軽い処分に付する余地がない場合に限られるとされています。
埼玉県さいたま市の社会保険労務士・おさだ経営労務管理事務所(さいたま市浦和区)は、開業13年で200社以上の企業さまをサポートし、就業規則、給与計算、社員教育・研修、人事評価制度の構築など多数手がけています。幅広い業種に対応できますので介護・医療事業所や外資系企業の方もどうぞご相談ください。
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