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1.普通解雇とは
解雇にはさまざまなものがありますが、これをその事由ごとに大別すると

一般には、

•① 労働者によって労務提供が適切になされない場合の解雇
•② 労働者に規律違反があった場合の解雇
•③ 使用者の経営上の必要性に基づく場合の解雇
•④ その他の場合の解雇
の4つに分けられます。

通常は、①〜③に分けますが、ここでは休職期間満了による解雇等を④その他の場合としています。

普通解雇とは、この4つの解雇事由のうち、懲戒解雇以外の、労働契約を継続し難いやむを得ない事由に基づく解雇のことをいいます。

懲戒解雇とは、②のうち重大な企業秩序違反が認められる場合に、使用者がそれを非難して懲戒処分として行う解雇(懲戒処分として最も重い処分) のことですので、 結局、普通解雇とは、①③④と②のうち 懲戒解雇とならない場合の解雇のことをいいます。

 

2.具体的な解雇事由


1)労働者によって労務提供が適切になされない場合の普通解雇事由

【労働者の労務提供の不履行(勤務成績・勤務態度不良)】
遅刻、欠勤、無断離脱、業務上のミス、行方不明等。

【労働者の労働能力の欠如・喪失(心身の故障)】
疾病、交通事故、精神的障害、不治の病等。

【労働者の適格性の欠如(非協力的で協調性の欠如)】
業務命令違反、上司の指示に違反、会社の方針に違反等。

 

2)労働者に規律違反があった場合の普通解雇事由(懲戒解雇を除く)

【経歴詐称】
最終学歴・職歴や犯罪歴の重要な詐称等。

【職務懈怠】
無断欠勤、出勤不良、遅刻過多により職場の士気に悪影響を与える場合。

【業務命令違反】
時間外労働・休日労働命令、出張命令、配転命令違反等。

【業務妨害】
違法な争議行為・勤務時間中の違法な組合活動等。

【職場規律違反】
横領、背任、窃盗、同僚や上司への暴行、会社構内での無許可の休憩時間中の集会、ビラ貼りにより実質的に職場の秩序風紀を乱す場合。

【私生活上の非行】
企業の名誉・体面・信用等を毀損する場合。

【誠実義務違反】
会社の重要な機密を漏洩、自社製品の不買運動等。

 

3)使用者の経営上の必要性にもとづく場合の普通解雇事由

【整理解雇】
事業の縮小・転換または部門の閉鎖等により労働者の雇用を継続し難い経営状態に陥った場合に人員整理を目的になす解雇。

【変更解約告知】
経営不振等により従来の労働条件を維持したままでは雇用することが困難になった場合に、従来の労働条件を解約して新たな労働条件による再雇用の申出をし、拒否すれば労働契約を解約するという
変更条件付き解雇。


4)その他の場合の解雇事由

【休職期間満了による場合】
「第○条に規定する休職期間が満了する前に休職事由が消滅しないときは、休職期間満了をもって解雇する」旨の就業規則上の規定に基づく解雇。

【定年解雇制による場合】
就業規則に「社員の定年は満60歳とし、定年の翌日をもって退職とする。ただし、会社は社員の希望があれば直ちに嘱託として再雇用する」旨の当然の再雇用制度があるのに労働者からの再雇用の申出を拒否した場合。
また、就業規則に「ただし、定年に達した者でも会社が業務上必要がある場合には、本人の健康状態を勘案しつつ嘱託として再雇用することがある」旨の条件付き再雇用制度がある場合で、特別の事情のない限り通常は労働者を必ず再雇用しているようなときに、労働者からの再雇用の申出を拒否した場合。
こうしたケースでは、定年に達したことを理由とする当然の契約の終了(退職)ではなく、解雇になるとの最高裁判決があります。

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