〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-16 高砂第3ビル2階
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就業規則に不備があったために思わぬ損をした例を少しあげてみますと
1:提出書類の中に身元保証書が入ってなかったために営業社員が集金した代金を着服し行方不明になった。
2:私病で求職していた社員が休職期間中には病気が治癒せず業務に復帰できなかったので、解雇したら解雇予告手当を請求された。
3:解雇事由に漏れがあったために解雇できなかった
4:中途入社社員の採用時に能力要件と明示していなかった為に即戦力として期待していたが、その能力がなかったにもかかわらず解雇できなかった。
5:所定労働時間が法定労働時間より短かったにもかかわらず所定労働時間を超えた分について割増賃金を支払っていた。
6:ダラダラ時間外に残っている社員にも時間外労働手当を支払わねばならなかった。
7:1ヶ月を平均してみると、週40時間になっていたのだが、就業規則に1ヶ月変形についての定めがなかったので、時間外割増手当を支払わねばあらなくなった。
8:営業社員に対する、みなし労働時間の定めがなかった為多額の時間外割増手当を支払わねばならなくなった。
9:振替休日の定めがなかった為に休日出勤手当を支払わねばならなくなった。
埼玉県さいたま市の社会保険労務士・おさだ経営労務管理事務所(さいたま市浦和区)は、開業13年で200社以上の企業さまをサポートし、就業規則、給与計算、社員教育・研修、人事評価制度の構築など多数手がけています。幅広い業種に対応できますので介護・医療事業所や外資系企業の方もどうぞご相談ください。
対応エリア | さいたま市・川口市・戸田市・蕨市・鳩ヶ谷市・上尾市・桶川市ほか埼玉県全域、東京23区 |
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