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就業規則は、内容を社員に周知しなければ効力を生じない扱いとなっています。

経営者が一方的に作成するものであるだけに、社員に十分な内容の周知を効力発生要件としているわけです。


周知の時期は、届出の前でも構いませんが、社員がいつでも自由に内容を見られることを確保しなければ、周知義務を果たしたことにはなりません。


「常時見やすい場所に掲示」などと法令で定められていますが、業務多忙中の勝手な閲覧に対応するため、閲覧を許可制にすることは、問題がありません。

 
また、閲覧時間を就業時間中に限るとすることも可能です。


就業規則を複製して配布する会社もありますが、就業規則も著作物ですので、会社の許可なく勝手にコピーはできません。

無許可な複製を禁止する規定も設定し社員に周知しましょう。

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