〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-16 高砂第3ビル2階
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝日 |
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就業規則は、内容を社員に周知しなければ効力を生じない扱いとなっています。
経営者が一方的に作成するものであるだけに、社員に十分な内容の周知を効力発生要件としているわけです。
周知の時期は、届出の前でも構いませんが、社員がいつでも自由に内容を見られることを確保しなければ、周知義務を果たしたことにはなりません。
「常時見やすい場所に掲示」などと法令で定められていますが、業務多忙中の勝手な閲覧に対応するため、閲覧を許可制にすることは、問題がありません。
また、閲覧時間を就業時間中に限るとすることも可能です。
就業規則を複製して配布する会社もありますが、就業規則も著作物ですので、会社の許可なく勝手にコピーはできません。
無許可な複製を禁止する規定も設定し社員に周知しましょう。
埼玉県さいたま市の社会保険労務士・おさだ経営労務管理事務所(さいたま市浦和区)は、開業13年で200社以上の企業さまをサポートし、就業規則、給与計算、社員教育・研修、人事評価制度の構築など多数手がけています。幅広い業種に対応できますので介護・医療事業所や外資系企業の方もどうぞご相談ください。
対応エリア | さいたま市・川口市・戸田市・蕨市・鳩ヶ谷市・上尾市・桶川市ほか埼玉県全域、東京23区 |
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