〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-16 高砂第3ビル2階
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝日 |
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1.就業規則の届出
届出そのものは、就業規則本体や変更内容に就業規則(変更)届と意見書を添付して、事業所を管轄する労基監督署に提出すれば完了です。
1つの会社で複数の営業所や工場があり、就業規則の内容が同じの場合には、本社管轄の労基監督署にまとめて提出し、各事業所の分を管轄労基監督署へ提出することができます。
ただし、就業規則の内容は同じでも、意見書は各事業所ごとに社員代表が違うため、個別に作成しておく必要があります。
2.各種協定の届出
就業規則の内容を適切に施行するために、別途労使協定を締結しなければならないことがあります。
時間外休日労働、変形労働時間制、裁量労働、年次有給休暇の計画的付与など、就業規則内容を確認の上、適切に協定を締結し就業規則とともに届出します。
埼玉県さいたま市の社会保険労務士・おさだ経営労務管理事務所(さいたま市浦和区)は、開業13年で200社以上の企業さまをサポートし、就業規則、給与計算、社員教育・研修、人事評価制度の構築など多数手がけています。幅広い業種に対応できますので介護・医療事業所や外資系企業の方もどうぞご相談ください。
対応エリア | さいたま市・川口市・戸田市・蕨市・鳩ヶ谷市・上尾市・桶川市ほか埼玉県全域、東京23区 |
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